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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地購入の際の固定資産税と都市計画税の持分)

土地購入時の固定資産税と都市計画税の持分

このQ&Aのポイント
  • 土地購入を検討する際に考慮すべき固定資産税と都市計画税の持分について紹介します。
  • 固定資産税と都市計画税の支払い時期や分割納付に関する考え方の違いによって、持分の計算方法が異なります。
  • 売り手と買い手の主張には違いがあり、持分の正確な計算方法が求められます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

不動産業者です。 これはその地域によっての慣習が違うようです。当方の営業地域は1日1日から12月31日での日割りですが、他県では4月1日からがその地域での当たり前の区分でした。 質問者さんが売買する地域の慣習がそうなのだと思いますが・・・・・ ちなみに1月からの場合は分納だと最終の支払いが1月なのですが、4月の地域は最終の支払いは3月でした この売主さんの主張だけがそうならば、1月1日を主張したほうが良いですし、地域的にそうならば、慣習に従うのが不動産の売買です。 あくまで任意の取り決めなので、法的にどうの・・・・・という決まりはありません。

NN31
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 基本的なルールがないのですか…。 まだ契約前なので、私にとって有利な1月1日を基準日とするよう、掛け合ってみます。 それにしても、税金の対象は1日1日から12月31日であって、納税するのが4月から翌年3月だと思うのですが…。

その他の回答 (2)

回答No.3

関西では、4月1日を起算日として固定資産税の日割り清算する方法が一般的です。(それ以外の方法は見たことがありません。) これは、「4月にならないとその年の税金額が確定しないから、4月1日起算日とした方が清算し易い。」「実際の名義変更に関係なく、1月1日現在の所有者に請求されるが、実際の支払いは4月から発生するから。」というのが理由だと思います。(あくまで推測ですが) 他の方の回答にあるように、法的には決まりは無く、あくまで売主買主が合意することによって決まることではありますが、 地域の慣習として続いているものなので、売主に交渉するよりも、地域の慣習に合わせる事をおすすめします。 将来、自分が売主になるときも、その慣習に従えばよい話なので。

NN31
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、4月にならないとその年の税金額が確定しませんね、それが大きな理由かもしれませんね。 いずれにしても、契約前なので、私にとって有利な1月1日を基準日とするよう、掛け合ってみます。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

おっしゃる通り、1月1日の所有者に対して課税されます。 なので、法的にはあなたには納税の義務はありません。 でも、按分する話になっているなら、その按分方法を話し合いで決めなければなりません。 いつからいつまでの期間に相当する税金かという問題になれば、1月1日から12月31日で計算して日割りとなりますし いつの年度の税金かという話になれば、4月1日から翌年3月31日で計算して日割りとするようになるでしょう。 結局、どちらの言い分もそれなりに正解なのです。 しかし、契約書に「4月1日を基準日とする」と明記されており、すでに契約済なら双方が4月1日からの1年間を、当該税の按分を計算する期間と納得しているわけですから、4月1日からの日割りでするしかないかと思います。 契約前なら、話し合って折り合いを付けて、その結果を契約書に反映させてください。

NN31
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 基本的なルールがないのですか…。 まだ契約前なので、私にとって有利な1月1日を基準日とするよう、掛け合ってみます。

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