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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:祖父からの生前贈与について質問です。)

祖父からの生前贈与について質問です。

このQ&Aのポイント
  • 祖父からの生前贈与による新築住宅の購入を考えている場合、いくらまで可能なのでしょうか?
  • 増税前に新築の家を建てる予定があり、祖父が出資してくれるとのことです。
  • 購入住宅の条件や増税前後の違いについてよくわからず、簡単に教えてほしいです。

みんなの回答

回答No.2

子供や孫が住宅を購入・新築・増築する場合の資金について、一定額は無税(非課税)で贈与することができます。これを「住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度といいます。 この非課税の金額(贈与税がかからない範囲の金額)は(1)住宅取得契約の時期、(2)建てる住宅が省エネ等住宅に該当するか、(3)消費税の税率が10%であるかによって変わります。 現在から平成32年3月までに住宅取得の契約を結ばれた場合、省エネ等住宅に該当すれば1200万円まで、省エネ等住宅に該当しなければ700万円までが非課税となります。 なお、この期間に消費税が10%に改正された場合には、省エネ等住宅に該当すれば3000万円まで、該当しなければ2500万円までが非課税となります。 こちらにまとめた表があります↓ https://www.zouyonosusume.net/jyuutakusyutokushikin/ ここでポイントは(2)省エネ住宅と(3)消費税です。 (2)省エネ住宅に該当するかは、専門的すぎて税理士でもわからない人が多いと思います。この点は税理士よりむしろハウスメーカーなどの不動産会社が詳しいと思いますので、建築または購入の検討の際に業者にご相談いただくのが一番です。 省エネ等住宅に該当するのか、該当させるためにはどうすればいいのか、この辺をお聞きください。 (3)「消費税等の税率が10%である場合」とは、「消費税が予定通り10%に改正された場合」を意味しています。この場合に非課税額が大幅に増額されているのがお分かりいただけるかと思いますが、これは消費税の増税によって、消費者や不動産業界から不満が噴出することが予想されるため、これのガス抜きとして設けられたというのが実情のようです。 なお、前の方が回答されていた通り、通常の贈与の非課税枠110万円(暦年贈与)は、住宅取得資金贈与の非課税枠とは別枠で活用ができますし、相続時精算課税を選択された場合にも住宅資金の非課税枠とは別に2500万円まで非課税枠を使うことが出来ます。 ただし相続時精算課税を一度適用した場合には、以降の贈与はずっとこの制度のもとで行われることになりますので、非課税枠110万円の贈与(暦年贈与)は使うことができなくなります。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」というのをお考えだと思います。 ざっくり言うと、いまなら、700万円までの贈与は非課税、省エネ住宅の証明書をもらえる住宅なら1,200万円まで非課税になります。 これが、消費税が10%になる平成31年度(31年4月から1年間)に新築契約した場合は、それぞれ2,500万円、3,000万円まで非課税になるということです。平成32、33年度は、非課税になる限度額はそれよりは減ります。 なお、暦年贈与の控除枠がありますから、実際には上記のそれぞれの非課税額にさらに110万円プラスすることができます。 この制度が適用される住宅の条件等は下記パンフをご覧ください。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf なお、この制度と相続時精算課税制度とを併用すれば、さらに多い金額まで非課税にできます。ただし、相続時精算課税制度適用分については、相続時に贈与税ではなく相続税がかかることになります。相続税のほうが税率が低いのでおトクになるということです。 下記のサイトにわかりやすく掲載されています。 http://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/03-1.html

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