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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転職後の出産手当金、育児休業給付金について)

転職後の出産手当金、育児休業給付金について

このQ&Aのポイント
  • 転職後の出産手当金や育児休業給付金について知りたいです。
  • 出産手当金は転職後も受け取れるのでしょうか?
  • 育児休業給付金の加入期間は転職後も通算されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

> 出産手当金はもらえるのでしょうか? 被保険者が,妊娠85日以上の出産をして,そのために給与が支払われない(または出産手当金よりも少なくなる)のであれば,出産手当金が支払われます。 > どちらが正しいのでしょうか? 通算できる条件は,離職していた期間が1年以内であること,それから転職するまでの間に失業給付の受給資格の決定を受けていないことです。空白があってもかまいません。 ただ,有期雇用の人は,同一の事業主の下で1年以上雇用が継続していること,そして子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないことという条件が満たされないといけません。

cadcadcad75
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。1年以内が正しいのですね。ではなぜ1日でも空白期間を作るともらえなくなるから作らないようにと書かれているのか疑問です。そのように書かれているホームページも多数ありますので、何が正しいのかよくわからなくなってしまいました。ひょっとしたら前職の加入期間で決まってくるんですかね?例えば前職で1年以上の加入の人は空白期間1年OK。でも1年未満の人は空白期間なしでないとダメとか。

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.3

#1です。 > ではなぜ1日でも空白期間を作るともらえなくなるから作らないようにと書かれているのか疑問です。 それは労働者が育児休業を申出たときには拒むことができないのが通常ですが,労使協定で当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者は育児休業を取得できないことにしてもいいことになっているからです。 そのように協定してしまえば,入社1年経っていない人は育児休業は取れなくなり,そうすれば当然に育児休業給付金の対象にはなりません。 そんな協定が存在していない会社なら関係ないですが,どの程度あるんでしょうね。

  • smilebox
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回答No.2

出産手当金は、妊産婦自身が健康保険の被保険者である限り、在職期間に関係なく受給できます。 また、育児休業給付の受給条件判定における「みなし被保険者期間」は、離職から再就職まで1年以内かつ基本手当の受給資格確認手続きを行っていなければ、前職の被保険者期間も通算できます。 つまり、ご提示のサイトの後者が正解です。 ただし、育児休業そのものの取得条件は、育児休業給付の受給条件とは別に会社の就労規定で定められています。 殆どの企業においては、「育児休業開始時点で入社1年以上であること」が取得の条件になっていると思います。 育児休業が取得できない場合、育児休業給付も受給できません。

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