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親の国民健康保険に入れる?

昨年3月仕事を辞めアルバイト生活でした。国民健康保険税は1回払いましたがお金が無くて払いませんでした。今月実家に帰り仕事が決まるまで親の国民健康保険に入れてもらいたい。その時の手続きの仕方を教えて下さい。

みんなの回答

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.5

国民健康保険は”国民個々に”保険に入るものだから”親御様の保険には入れません 国民健康保険は、住民届をして有る”住所所在地”役所へ”国民健康保険加入届け出をする事です。*国民一人一人が、単独に加入しなければいけません、それが 国民健康保険で、世帯間親族の”共通(共同利用は有りません)制では無くて”個々に独立した、国民健康保険制度でしょう。 詳細は、地区の役所国民健康保険関係か専門相談部門があるので問い合わせを して下さい、当然”過去に”未納分が有れば、一括清算も当然な義務でしょうが 投稿者がバイトで、生活していたのなら”その時だって”社会保険に加入していた はずですから”厚生保険?加入者なら”まず、脱退届けを出す事、そして”国民健康保険に改めて、新規加入手続きを、”役所へ出向いて事務他続きをすれば良くて順々に、丁寧に”作業を進めていけば”良い事でしょう。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.4

国民保険は個人個人別のものです。 しかしながら、生計が一つの場合は請求先はその戸籍筆頭者に全額が行くだけです。 したがって、住民票を親と同一にすれば、同じ健康保険番号の保険証を発行してもらえます。 とはいえ、あなたは国保の未払い経験者ですから、その負債分の清算は要求されます。それは覚悟してください。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2988/6685)
回答No.3

> 今月実家に帰り仕事が決まるまで親の国民健康保険に入れてもらいたい。 親の国民健康保険(国保)の扶養家族に入るということですか? 国民健康保険(国保)には、扶養の制度がありません。 つまり、国保の保険料は、人数分の保険料となります。 もし、国民健康保険(国保)では無くて、親が社会保険(勤務先の健康保険)と勘違いをしているならば、扶養に入れば保険料がかかりませんが、社会保険(健康保険)の扶養に入るには年間収入の制限があります。 -------------------- 【参考】 質問が、国民健康保険(国保)のことならば、国民基礎年金(国民年金)にも加入しなければなりません。 国民基礎年金(国民年金)は、自営業・無職・学生が加入します。 収入が無いならば、下記のサイトを参考に、国民基礎年金(国民年金)を、全額免除・一部納付を申請しましょう。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 国民基礎年金(国民年金)を将来受給する時は、年金の半額は税金が入っています。 「全額免除・一部納付」は、その半額の税金分を確保です。(サイト内の〇✖表の※1、※2、※3を参照) 「納付猶予・学生納付特例」は、その半額の税金分も貰えません。 「全額免除・一部納付」も、「納付猶予・学生納付特例」も、国民基礎年金(国民年金)を将来の年金を満額に回復するためには、10年以内に保険料を納付が必要です。 つまり、国民基礎年金の保険料納付の期限を、10年以内と先送りをしただけです。 もし、10年以内に保険料を納付しないと、将来の年金は前述のままで、将来の国民基礎年金の受給額は、満額に回復しません。 なお、給与所得者(会社員・公務員・パート・アルバイトなど)が厚生年金に加入すると、将来の年金受給は「厚生年金」と「国民基礎年金」の2種類が支給されます。 国民基礎年金の保険料なうふで、前記サイトの〇✖表の、未納欄の「✖印」には、絶対にしない様にしましょう。 「✖印」の期間があると、当然、将来はその期間分は「無年金」となります。 また、「✖印」の期間があると、数年以内に「特別催告状」という通知が来ます。 http://www.nenkinbox.com/minou 「特別催告状」が来た場合は、「ここで止めること」の様に、絶対に放置しないことです。 絶対に放置しないことの意味は、必ず、年金事務所へ行って保険料の納付方法を相談すること。電話での相談は、絶対にダメです。 それをしないと、だんだんと赤文字になって行って、厳しい措置なって行きます。 「特別催告状」の内容を初めて見た人は、ビックリする様です。 ここの質問サイトの過去質問でも、差し押さえの通知が来たが、どうしたらいいかとの内容で、その通知は「特別催告状」の内容す。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.2

国民健康保険には扶養の概念がないから親の国民健康保険保険に入るという事はないです。 役所に行って手続きをしたらいいのですが質問者さんが親御さんの国民健康保険の支払いが増えます。 ただ、役所に行って手続きをした場合国民健康保険の未払い分を支払ってくださいと言われるかもしれませんよ。 ちなみにこれは国民健康保険税と書いてありますが税金ではないですよ。

回答No.1

  国民健康保には扶養の考えがありません、個人が銘々に加入します。 だから「親の国民健康保険に入れる」のは存在しません  

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