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扶養から外れる手続き

24歳のフリーターです。 去年までは扶養から外れる心配のない程度の収入だったのですが、今年1月から増えてきまして1月、2月、3月の3ヶ月平均が109060円でした。 その後も10万から13万ぐらいの月収です。 3ヶ月平均が108333円を越えると扶養から外されると聞いていましたので、そろそろ親の扶養から外して自分で国民健康保険に加入する手続きをしようとしています。 それで質問なのですが、(1)1月、2月、3月の平均が108333円を越えたのでそれからの分の保険料を請求されるのでしょうか? (2)手続きの際に何が必要でしょうか? (3)手続きにいくのは市役所?  詳しい方どうか宜しくお願いします。 

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

今後もそれくらいの収入となる見込みでしょうか。 であれば、3月以降も10万~13万円の給料であるということから、年間収入が130万円以上になる見込みと言えますので、扶養から外れなければなりません。 扶養から外れるのは、年間収入が130万円を超えることが判明した時点でよろしいでしょうから、7月1日または8月1日ということでよろしいでしょう。 国民健康保険に加入するには、先に社会保険の扶養から外れることが必要です。 親の会社から扶養から外れる届出を、社会保険事務所に提出してもらいましょう。 その手続きが終わると、親の会社から「健康保険被扶養者異動承認通知書」と言うものを渡されます。 その通知書と印鑑を市区町村の国民健康保険の窓口に、印鑑と一緒に持参して、国民健康保険に加入する手続きをすることとなります。 また、収入が108,333円未満に戻り、それが継続するようであれば、また親の扶養になると良いでしょう。

その他の回答 (1)

noname#11481
noname#11481
回答No.1

社会保険の場合、130万円が扶養にはいるかどうかの分かれ目です。質問者さんの場合は微妙なところですね。 (おっしゃる108333円はこの金額の12分の1) 余計なお世話かもしれませんが今年の収入はまだそのレベルには達していないわけですし、超えてから考えてもいいのでは? どうしても入る(?)というなら市役所で簡単に入れます。通常は昨年の所得で算定するケースが多いので質問者さんの場合は均等割だけの4万円前後、と言うところでしょうか?これは自治体によって違います。 支払開始時期は加入義務が生じた時、ということなので厳密な意味で言えばまだ義務はないので、手続きをした時からと思いますがこれはちょっと自身がありません。 フリーターでも、常勤に近い形態の勤務なら支払い義務がさかのぼる可能性もあります。

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