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ROHS指令の適用除外について
noname#230359の回答
![noname#230359](https://gazo.okwave.jp/okwave/images/contents/av_nophoto_60_3.gif)
もし欧州での話をするのであれば適用範囲は以下の通りです。 2006年7月1日以降上市される新しい電気電子機器(WEEEに該当しAC1000V、DC1500V以下)に適用する。 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルを含まない。 一部免除品目あり 一部の照明器具内の水銀、 一部のガラスに含まれる鉛、 特定の合金中の鉛、 特定のカドミニウムめっき、 吸収冷蔵庫の炭素鋼冷却装置防錆剤の六価クロム 具体例として、 大型家電(冷蔵庫、冷暖房機、炊事洗濯機) 小型家電(掃除機、理容美容器具、時計、嗜好品) 情報技術及び通信機器(コンピュータ、電話、コピー機) 消費者向け電子機器(AV機器、楽器) 照明機器(家庭用照明器具を除く蛍光照明器具) 電動・電子工具(大型で固定された産業用を除く) 玩具、レジャー・スポーツ器具、遊技台 医療装置(移植や感染された製品を除く) 監視・制御機器(産業用、家庭用とも) 自動販売機 です。
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