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会社に出資したお金は?

8~9年前に株式会社の資本金が1000万以上必要となった時、250万の出資をしました。その時は「近い内に株券なり、書類を作る。」と言ってましたが、それきりになってしまいました。 今年、会社を辞めたのですが、そのお金は返して貰えるのでしょうか。私の手許には出資した証拠になるものは何もありません。 また、仕事中のケガが原因で会社を辞めたのですが、ケガの治療も労災に入ってなかったので、会社の指示で社会保険で治療したり、傷病手当を貰ったりしてましたが、違法ですか。病気入院(二ヶ月)やケガの入院(一ヶ月)などの時は給料は出ませんでした。 雇用保険も入ってなかったので失業保険もありませんでした。 今もケガの後遺症で思うように働けないので、お金を返して欲しいのですが、無理でしょうか。 すみません。何か愚痴のようになってしまいました。

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noname#7101
noname#7101
回答No.2

中小零細会社の場合株券を作る事は本当に稀です。私の経験上株券を作ったケースはありません。ダイレクトメールで「株券を作りましょう」という胡散臭い手紙がきますが、それにひっかかっていないだけマシです。 毎年、税務署に提出する法人税の申告書の2枚目に別表2というのがあります。ここに株主の氏名と株数が記載されているはずなのでこれが証拠のひとつにはなると思います。 あるいは増資時に法務局に提出した書類が会社で保管されているはずです。これらの提出を求めれば大丈夫かと思います。 会社を辞める(仕事を辞める)ということと株主を辞める事はまったく別の話です。従って会社が仕事を辞めたことを理由に出資額を返還する必要はありませんしそもそも資本を維持するために減資等の手続をせずに出資額を返還することはできません。  ただし、あなたにはその株を所有していることに間違いはありませんからその株を処分(譲渡)することはできます。例えばその株を知合いなどに250万円で売却してその譲渡代金を譲り渡した相手から貰うという方法で処分するしかないでしょう。価値も8~9年前と違うはずです。もしかしたら300万円で売れるかもしれませんし、10万円でも売れないかもしれません。でも、株(投資)というのはそういうものです。また、現在は会社側の承諾を得る事ができたら会社に買い取ってもらうことも可能です。なお、通常の中小零細会社の場合には株の譲渡制限がつけられています。言い換えれば株を勝手に売ることはできず、取締役会の承認が必要です。従って会社の方も勝手に名義変更をすることもできないはずです。 会社で取締役に就任していなかったでしょうか?中小零細企業の場合は株主=取締役というケースがほとんどです。株主だけれども取締役ではないという方が珍しいくらいです。 取締役である場合には通常、労災・雇用保険には加入しませんので会社に落ち度があるとはいえません。また、給料がでないという事も実際に働いていないのであれば問題はありません。なお、仕事中のケガ(業務上のケガ)という事も取締役であるならば影響はしません。 取締役であったならば退社後の登記などがどうなっているかを確認しておいた方が良いでしょう。これらは法務局で登記簿謄本などを取っておいた方がいいかもしれません。 反対に取締役でないのであれば時効の範囲内であれば今からでも労災の適用があります。加入していなかったとしても労働基準監督署で申告すれば適用されます。また、給料についても会社は休業補償をしなければなりません。(労災から支払われるものを除く)また、失業保険(雇用保険)についても遡って時効の2年間の間加入していた事にすることができます。 但し、これらの手続をした場合には会社の方が時効分の保険料や費用について徴収されることになります。

mazennda-38
質問者

お礼

ありがとうございます。身内だけの会社なので 社長以下平社員のみです。以前は常務、専務とかいましたが、退職されたらポストはそのままです。自分自身、役職が付いているなどという話は聞いてません。 労働基準監督署に相談しようかとも思いましたが、身内のことなので諦めてしまいました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

出資金として資金を出した場合、株主となるわけで、社員の地位とは別のことですから、退職の有無に関係なく出資金の返還を求めることは出来ません。 回収するには、買取り希望者を探して売却するしか方法がありません。 会社が、定款で株式の譲渡制限をしている場合は、会社に対して承認を求める必要も有ります。 売却をする場合の価格は、株式の時価評価額になります。 下記のページの56番と参考urlをご覧ください。 http://www.shinginza.com/cgi-bin/topics/script2.cgi?book=soudan&page=5 業務上の怪我については、一般従業員であれば労災保険が適用されます。 労災保険には全ての事業所が加入するぎむがあり、加入していなかった場合は、事業主が治療費や休業補償・後遺傷害について負担する必要が有ります。 役員の場合は、労災に特別加入をしていなければ、労災は適用されません。 労災については、労働基準監督署に相談しましょう。 なお、労働相談センター(下記のページ)にも相談しましょう。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2shussihen.html
mazennda-38
質問者

お礼

皆さんのお答えを読ん、何も勉強もせず大金を出してしまった自分が情けない思いです。名義変更、譲渡というかたちで話を付けたいと思います。社長もよく分かっていないと思いますので、話合っていきます。 ありがとうございました。

  • kohagura
  • ベストアンサー率16% (108/663)
回答No.1

おそらく出資ではなく単に250万円だまし取られたのだと思います。変換するように言って、返さないようだったら警察に行った方が良いと思いますが。 労災に入らないのも、健康保険で治療するのも違法。給料が出ないのも問題あり。(有給休暇や傷病手当金などである程度補填されるはずだった)。

mazennda-38
質問者

お礼

早急のお答えありがとうございます。何分 身内の零細企業なもので騙されたというより、「株式会社」と言うものに対して自分も相手も無知なのだと思いました。

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