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消費税の申告と納付

7月末が申告と納付の期日の場合、今年は日曜日ですので 8月2日(月)中に申告書の提出と納付(振込)をすれば 良いのでしょうか?

みんなの回答

  • kamehen
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回答No.2

消費税に限らず、法人税や所得税についても同様で、合っています。 根拠となる国税通則法の該当部分を掲げておきます。 (期間の計算及び期限の特例) 第十条  国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 一  期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。 二  期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 三  前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 2  国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。 参考までに、申告・納付ではなく、これに対して消費税の届出関係については、例えば、簡易課税について、「当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間について適用」という言い回しですので、期限の延長はなく厳密に、7月末が提出期限であれば、7月末が休日等であっても、それまでに提出しなければ適用されない事となるので注意が必要です。

noname#13679
noname#13679
回答No.1

その考え方で合っています。 税金全般にいえることですが、申告期限・納付期限は 当日が平日でない場合は翌日以降の扱いです。

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