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源泉徴収票について

源泉徴収票についていくつか質問したいのですが、 まず以前務めていた企業が新たな就職先に提出するものなのか、それとも自分で全て提出するのかどちらなのでしょうか? あと、源泉徴収票に新たな就職先を記入したりしますか?

みんなの回答

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2991/6692)
回答No.4

> まず以前務めていた企業が新たな就職先に提出するものなのか、それとも自分で全て提出するのかどちらなのでしょうか? 以前の勤務先の「源泉徴収票」なは、1月~12月の1年分の総収入額、1年間の見込み所得税の天引き総額、年末調整をした各種保険料(社会保険料・生命保険料・地震保険料等々)の総額などが記載されています。 その以前の勤務先での「源泉徴収票」は、勤務先が新しい勤務先には送りません。 新しい勤務先で、同じ1年間の以前の勤務先の「年末調整」を希望するなら、新しい勤務先に「以前の勤務先の源泉徴収票」を提出して、新旧の両方の年末調整をしてもらいます。 たいていは、新しい勤務先では、以前の勤務先の年末調整を一緒にするかどうかを聞くはずです、 でも、以前の勤務先を知られたくない等の理由で、年末調整を新旧を一緒にしない人もいます。 一緒にしないなら、自分で確定申告をして、取られ過ぎた所得税の一部を、還付(戻して)貰いましょう。 確定申告をしなくてもいいですが、その場合は、取られ過ぎた所得税は還付されないことを招致してください。 給与所得者は、勤務先の年末調整によって、取られ過ぎた所得税を「清算」をするのです。 取られ過ぎた所得税とは、給与所得者(会社員・パート・アルバイトなど)は、1月から、または、新しい勤務先の給与の最初から、年金の見込み収入額から所得税を、国税庁の税率に従って「多め」に天引きされるのです。 多めに徴収された所得税の一部が還付された場合、会社によっては、12~1月頃の給与明細書の金額に「マイナス」の印が付いたりします。 もし、年末調整で所得税の一部が還付(戻り)が無く、さらに徴収された場合(通常月の給与明細で見ると所得税の金額が多い場合など)は、1月から、または、新しい勤務先の給与の最初からの所得税の見込み額を、勤務先なとが間違えたのです。 > あと、源泉徴収票に新たな就職先を記入したりしますか? 自分からは、勤務先の企業名などは記入しません。(記入しなくてもいい) 源泉徴収票には、その減蘭徴収をした「勤務先の企業名」が記載されていますが、その企業名でいいのでは?

mf0610
質問者

お礼

回答ありがとうございます

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

源泉徴収票は 所得税を給料を支払う時に納めたので 会社が給料として支払った額と納めた所得税の額が記載されています。 これは退職時に渡されます。 所得税の期間は年なので 1月1日から12月31日までの収入に関して納めますが 生命保険などの控除を考慮されていないので 年末に税額を調整しないとなりません。 年の途中で会社を変わると片方の会社の分しか調整できないので 年の前半の会社の分の源泉徴収票を転職した会社に渡して 合算して年末調整してもらうということになります。 会社間で送るということはありません。 自分で転職先に渡すか、または、翌年自分で確定申告するかです。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1486)
回答No.2

まず、源泉徴収票に記載されている金額は1月から12月の一年分のものです。 つまり、同じ年度内に転職される場合には、前職の企業から『源泉徴収票』を発行してもらう必要性があります。そしてご質問者が転職先の企業に『源泉徴収票』を提出します。 また、転職先を決めないで退職することもありますので、『源泉徴収票』には転職先を記載しません。というか、そもそも転職先を記載する欄も『源泉徴収票』には存在しません。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

以前勤めていた会社は、あなたが新しく就職する会社とはほとんどの場合何の関係もないので、一切関知しません。関連会社に移籍の場合などは違うのかもしれませんが、ふつうは本人が個人的に前の会社に請求し、新しい会社に提出します。源泉徴収票にあなたが勝手に書き込んだりしてはいけません。

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