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保護者会規約に記述が無いからダメ?

このたび幼稚園の緊急役員会で、採決を行う議案を話し合うことになりました。 その日に用事があって参加出来ない人は、 委任状を出す事は出来ないのかと会長に聞いたところ 「保護者会の規約に委任状による代理出席を認める規定がないため、欠席役員には議決権はありません」 と返事が来ました。 規定が無いというか、そもそも委任状について一切記述が無いのですが、記述が無かったら一切認められないものなのでしょうか? 委任状で代理出席を認めるか、認めないかが書かれていないのに、代理出席を不可と言い切る会長に疑問が残るのですが、規約的にはどうなのでしょうか? やはり不可なのでしょうか?

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回答No.1

  規約に書かれてないなら仕方ない それが規約です。 書かれてないから認めろと言い出したら収拾がつかなくなる。

choco125
質問者

お礼

ありがとうございました。

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