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夫(世帯主)の障害者控除の申告方法

夫は3級の障がい者手帳の交付を受けています。 夫に定職はありませんが、昨年は35万円以上の収入があったので障害者控除を受けないと課税を受けることになります。 私と夫と別々に確定申告する際、夫が「本人が障がい者」として申告する場合、私は「配偶者が障がい者」として申告すると二重に控除を受けようとする不正になってしまうのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたらどうかよろしくお願い致します。

  • chack
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noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。補足ありがとうございます。 これで具体的な「試算」が可能になります。 なお、事業所得があるということですから、専門用語の解説も最小限にしておきます。 ***** まずは、旦那さんの【税法上の所得(の金額)】の計算をしてみます。 ご存知のように「雇用契約の仕事」と「請負契約の仕事」では、受け取った報酬の【税法上の取り扱い】が異なりますが、「雇用契約の仕事(給与)」ではなさそうなので、「請負契約の仕事」と【仮定して】計算してみます。 ※仕事の依頼主が「知人」ということで、契約書もないでしょうから、気になるようであればその方に直接確認してください。 --- 本題に戻ります。 ・請負仕事の収入53万円-【必要経費?円】≧【所得金額53万円】 「請負仕事」ならば「必要経費」を差し引くわけですが、話が分かりにくくなるので、とりあえず「経費がかかっていない(0円)」と【仮定して】先に進みます。 なお、「単発の仕事」ですから、「事業所得」ではなく「雑所得」として申告するのが妥当かと思います。 --- 補足情報によれば、「所得控除の額の合計額」は、障害者控除を除いても【669,790円】あるようですから、問題なく「課税所得」が「0円」になります。 ・雑所得53万円-所得控除の額の合計額669,790円=課税所得0円   ↓ ・課税所得0円×所得税率=所得税額0円 --- ということで、旦那さんは、【確定申告する義務がない】という結論になります。 ちなみに、「必要ないが、障害者控除も記載した確定申告書を国に(≒税務署に)提出する」としたらどうなるでしょうか? 【おそらく】、「申告義務がないのに、わざわざ申告してきた人」と判断されるだけでしょう。 ***** 続いて、旦那さんの「個人住民税の申告」ですが、「所得税の確定申告書」を国(≒税務署)に提出した場合、その「データ」は「自治体」にも回りますので、別途「個人住民税の申告書」を市町村(の役所)に提出する必要は【ありません】。 なお、「所得税の確定申告をしないので、個人住民税の申告をする」場合ですが、前回の回答の通り、旦那さんは「障害者」なので【障害者控除を申告しなくても】「個人住民税の課税・非課税判定」で【非課税】と判定されます。 そして、「(所得の申告で)障害者控除を申告しておかないと障害者として判定されないんじゃないか?」という不安がある場合は、「念のため障害者控除【も】申告しておく方がよい」ということになります。 (参考) 【町田市のルール】『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >……【収入が全くない方】も申告の必要があります。…… >次の方は原則申告の必要はありません ※「自治体」ですから各自治体ごとに「申告のルール」も微妙に違いますのでご注意ください。 ***** 続いて、chackさんの「所得税の確定申告」についてです。 「障害者控除」の適用要件については、以下の国税庁の記事にある通りですから、chackさんは「障害者控除」を申告【できません】。(個人住民税の申告も同様です。) 『所得税……障害者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >……【同一生計配偶者】……が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 >【同一生計配偶者】とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもの……のうち、【合計所得金額が38万円以下】である者をいいます。 ※旦那さんは、所得が「1種類(雑所得53万円のみ)」ですから、「合計所得金額」も「53万円」です。 ※「同一生計配偶者」は、「控除対象配偶者」と読み替えてもかまいません。(ただし、来年の申告から一部ルールが変わります。) ***** 最後に、「国民健康保険料(国保保険料)」についてです。 ※自治体によっては「保険【税】」のところもありますが、ルールは原則として同じなので「保険料」で統一します。 「国保保険料」は、「世帯主の前年の所得」と「同じ世帯の被保険者(加入者)の前年の所得」を元に決定されます。(決定の時期は自治体ごとに異なります。) つまり、旦那さんの所得金額「53万円」とchackさんの所得金額「91万円」を元に計算・決定されるわけですが、「所得割」を計算する際には【個人住民税の計算と同じ様に】「基礎控除33万円」が適用されます。 ※「社会保険料控除」など「基礎控除以外の所得控除」は考慮【されません】。 ちなみに、保険料の算定で参照されるのが、「所得税の確定申告書のデータ」であり「個人住民税の申告書のデータ」ということになります。 --- そのようにして算定した保険料ですが、「所得」に応じて【別途】【軽減】が行われ、最終的な保険料が決定されることになります。 なお、「軽減の対象になる世帯かどうか?」「軽減するなら何割か?」といったことは、「市町村の役所の【国保担当の部署】」が(税務申告のデータを元に)行いますので、【軽減のための申請は不要】です。 --- さらに、「市町村国保」は、その名の通り【各市町村ごとに】【別々に】運営されています。 ですから、【その市町村独自の減免制度】がある場合【も】あります。 そして、そのような【独自の減免制度】については、【税務申告とは別に】【国保の窓口に】【申請が必要】になります。(「申請して減免の審査を受ける」ということです。) ※【減免制度だけでなく】「保険料の計算方法」自体も各自治体ごとに違いがありますので、正確な計算・決定方法はお住いの市町村(の国保課)にご確認ください。 (参考) 【姫路市のルール】『国民健康保険料の軽減・減免制度|姫路市』 http://www.city.himeji.lg.jp/s30/2212358/_5270/_5689 ***** ◯参考情報:「家内労働者【等】の必要経費の特例」について(あくまでも、「参考」ですから読み飛ばしていただいても問題ありません。) 旦那さんの場合は「単発の仕事」ということで、なんとも言えませんが、【交渉次第では】「家内労働者【等】の必要経費の特例」が適用できる【かも】しれません。 『所得税……家内労働者等の必要経費の特例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >家内労働者【等】とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人【のほか】、【特定の人に対して】【継続的に】【人的役務の提供を行うことを業務とする人】をいいます。 --- 『家内労働者(等)の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html ポイントは「継続的かどうか?」ですから「今後も仕事を依頼される可能性(予定)がある」ということであれば交渉してみてもよいかと思います。(「可能性の話」ですから交渉の余地も大きいです。) --- ちなみに、交渉するなら「税務署の【個人課税課の】職員さん」がよいです。 なぜかといいますと、一口に「税務署」と言っても様々な部署がありますから、この時期駆り出された「所得税の特例に詳しくない職員さん」だと「あなたは家内労働者じゃないでしょ?」と門前払いされる可能性もあるからです。 これは税理士さんも同様で、普段「相続税」などを専門にしているような人は「所得税の特例」はあまり詳しくないでしょう。 --- 本当は、「所得税の実務経験が豊富で、様々なケースに対応できる税理士さん」に交渉してもらうのがいいのですが、そうもいかないので、(もし興味があれば)税務署がヒマになった頃に相談に行ってみるのがよいでしょう。 税務署も「消費税の申告」が終わるとだいぶ落ち着きます。(今年の消費税申告は4/2までです。) (参考) 『国税庁の機構|国税庁』 https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/kikou.htm 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html

chack
質問者

お礼

大変詳しいご回答どうもありがとうございます。 夫の仕事は、おっしゃる通り請負仕事ですが、必要な物を購入したりもしておりますので、ものによっては按分した上で経費にすることができそうです。 どうせ夫の収入は0円として申告することになると思っておりましたので経費のことは気にしておりませんでしたが、いただいたアドバイスにより、指針が完全にクリアになりました。 どうもお手数おかけいたしました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

夫の収入は給与収入ではないですね。そうすると、経費0円として所得は53万円。 妻の所得は、(109万-65万)+47万=91万円。 したがって、夫の所得が38万を超えていますから妻は配偶者控除を受けられません。したがって、障害者控除も受けられません。 一方、夫はもろもろの所得控除を差し引けば、障害者控除を考慮しなくても所得税・住民税とも非課税です。とはいえ、申告はされるでしょうから、障害者控除も入れておけばいいと思います。 そのうえで、国民健康保険料も妻のほうの社会保険料控除にしたほうが、税金の額は少なくなるのではないでしょうか。 次に国民健康保険に関してです。 お二人の所得を合算すると144万円ですから、国民健康保険については均等割額の軽減対象判定額(2割軽減でも131万円のところが多い)をわずかに超えてしまいます。国民健康保険の軽減判定にあたっては、所得控除を差し引く前の総所得額で行われますから、障害者控除は考慮されません。

chack
質問者

お礼

丁寧なご回答をどうもありがとうございます。 Web上の情報だけでは国民健康保険の保険料が所得控除を差し引く前の総所得で計算されるとは理解できておりませんでしたので、控除を何とか大きくしようと取り越し苦労をしておりました。 おかげさまで助かりました。どうもありがとうございました。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

>……夫が「本人が障がい者」として申告する場合、私は「配偶者が障がい者」として申告すると二重に控除を受けようとする不正になってしまうのでしょうか? 「35万円以上の収入」というだけでは、旦那さんの【所得(の金額)】が分かりませんので、なんとも言えません。 ※「所得税」も「個人住民税」も「収入(の金額)」ではなく「所得(の金額)」を元に税額を計算(決定)するルールになっています。 ということで、「所得(の金額)」について補足いただければ、より具体的な(より明確な)回答が可能になります。 --- なお、「収入」と「所得」の違いについては、以下の記事が比較的分かりやすいと思います。 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年02月07日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ --- ちなみに、「所得」から「所得控除(しょとく・こうじょ)の額の合計額」を差し引いた【残額】のことを「課税所得(課税される所得金額)」と呼んで「所得」とは区別しています。 ・所得-所得控除(の額の合計額)=課税所得 似たような用語ですが、ここをきちんと区別しないと「所得税」が正しく計算できませんので、十分ご注意下さい。 なお、「所得控除(しょとく・こうじょ)」については、以下の記事が参考になります。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >昨年は35万円以上の収入があったので障害者控除を受けないと課税を受けることになります。 やはり、旦那さんの「所得」が不明なので、なんとも言えません。 ただし、【旦那さんの所得が38万円を超えるかどうか?】がポイントになります。 --- なお、「所得税」と「個人住民税」は計算方法が似ていますが、まったく違うルールもありますので、完全に分けて考える必要があります。 たとえば、(所得税ではなく)【個人住民税】については、旦那さんは「障害者」ですから、【障害者控除とは関係なく】、「個人住民税」は【非課税】になります。 なぜかと言えば、「障害者の個人住民税の非課税限度額(課税・非課税の判定基準)」が「合計所得金額125万円以下」だからです。 (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html >□均等割も所得割も課税されない方 >2. 【障がい者】、未成年者、寡婦または寡夫で、【前年中の合計所得金額が125万円以下】の方 ※「個人住民税の非課税限度額」は、原則として全国共通です。 --- ちなみに、旦那さんが「障害者控除」を申告しないと「市町村の役所の課税担当の部署」で「旦那さんが障害者である」ということを把握できない可能性もあります。(自治体にもよるでしょうが、基本的に日本の役所は「縦割り」なので、福祉担当の部署と情報が共有されていなくてもおかしくはありません。) ですから、障害者控除を申告しないのであれば、念のため(市町村の)役所に確認しておいたほうがよいでしょう。(「税務署」は国の役所ですから住民税について問い合わせしないようにご注意ください。)

chack
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。 夫は本来は無職で、知人に頼まれた単発の手伝いを2つしただけなので、収入は53万円です。 そこから生命保険の40,000円と介護保険40,000円、国民健康保険の209,790が控除される(国民年金は私の所得から控除します)計算になりますので、基礎控除350,000円と合わせると、障がい者として申告をしなくても確定申告としては「支払う税金0円」となるのですが、「それでも“障がい者”として申告をしておかないと、次年度の課税や健康保険が高くなるよ」と知人に言われまして… ちなみに、私の収入は、税引き前のパート収入が109万、副業が経費なしで47万です。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

まず、所得税も住民税も配偶者控除が受けられるのは、配偶者の所得が38万円以下(給与収入で103万円以下)の場合です。配偶者控除が受けられる場合に限り、その配偶者の障害者控除も受けられます。 したがって、ご質問のケースでは、35万円を超えていても38万円内に収まれば、妻が配偶者控除と障害者控除を合わせて受けられます。 一方、障害者ご本人(夫)の収入は35万円以上ですから、通常であれば住民税が課税されることになります。ただし、障害者の場合には、所得額が125万円までは住民税が非課税となる制度になっていますから、住民税はかかりません。所得が125万円ということは、給与収入に換算すると、2,043,999円までOKです。 そうはいっても、所得税のほうは所得が38万円を超えるとかかってきますから、その場合にはご本人が障害者控除を申告することになります。 以上から、障害者控除を二重に申告するケースは存在しない(必要ない)ことになります。

chack
質問者

お礼

詳しくご回答ありがとうございます。 まずお詫びを申し上げておかなければならないのですが、私は「課税」と「翌年の国民健康保険料」を混同して質問してしまっておりました。 夫の収入は53万円ですので、そこから生命保険の40,000円と介護保険40,000円、国民健康保険の209,790が控除される(国民年金は私の所得から控除します)計算になり、基礎控除350,000円と合わせると、障がい者として申告をしなくても確定申告としては「支払う税金0円」となるのですが、「それでも“障がい者”として申告をしておかないと、次年度の課税や健康保険が高くなるよ」と知人に言われました。 それに対し、私の収入は、税引き前のパート収入が109万、副業が経費なしで事業所得47万ですので、私も「配偶者が障がい者」として申告しないと夫も私も実質的には控除や健康保険料の優遇を受けられないことになるのでは?と思ったのですが、私の考え方が違うのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8024/17150)
回答No.1

なぜ「昨年は35万円以上の収入があったので障害者控除を受けないと課税を受ける」と思っているは住民税のことを考えているのですね。 あなたの配偶者があなたの配偶者控除の対象にならないのであれば,あなたの申告において障害者控除の対象となる人はいないことになります。 > 二重に控除を受けようとする不正になってしまうのでしょうか? その通りです。

chack
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まず、私の質問文が誤っており、申し訳ありません。「課税」と「翌年の国民健康保険料」を混同して質問してしまっておりました。 夫の収入は53万円ですので、生命保険・介護保険、国民健康保険の控除と基礎控除35万円だけでもe-taxの画面では「支払う税金0円」となるのですが、それでも「それでも“障がい者”として申告をしておかないと、次年度の課税や健康保険が高くなるよ」と知人に言われました。 つまり、夫が本人の分の申告で「本人が障がい者」としなくても私の配偶者控除対象者なのですが、夫は自分の申告で「本人が障がい者」として申告する必要がある上に私が「配偶者が障がい者」として申告できないと、本当は夫は配偶者控除対象者なのに私の所得からも夫の所得からも控除額0になってしまうのではという心配をしております。 夫の分も私の分もe-taxで申告するので、物理的には夫の申告で「本人が障がい者」としながら私の申告で「配偶者が障がい者」として申告が可能なわけですが、この状態で送信してしまうと、何らかの処罰があったり再提出になったりするのが心配で先に進めなくなっている状況です。

chack
質問者

補足

お礼コメント欄に書き忘れましたが、私の収入は税引き前のパート収入が109万、副業が経費なしで事業所得47万です。

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