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大動脈解離での障害年金の申請について

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

回答No.2

国民年金・厚生年金保険障害認定基準を理解しているか否かが問題です。 大動脈疾患が原因で大動脈解離に至ったとき、それによる障害年金の最低の級の3級に認められるためには、初診日の時点で厚生年金保険の被保険者であることが必要(3級は障害厚生年金にしか存在しないから)で、その上で、下記の要件を満たす必要があるためです。 「胸部大動脈解離(スタンフォード分類A型・B型)や胸部大動脈瘤によって、人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当すること」 要は、以下の3つをすべて満たしていなければいけません。 1 胸部大動脈解離があった  ・スタンフォードA型 ‥‥ 上行大動脈に解離がある  ・スタンフォードB型 ‥‥ 解離はあるが、上行大動脈までには及んでいない 2 人工血管が挿入された 3 一般状態区分表のイかウに該当する 一般状態区分表のイかウの状態とは、次のような状態です。 ◯ 一般状態区分表のイ ・軽度の症状があり、肉体労働は制限を受ける。 ・だが、歩行、軽労働や座業はできる(例えば、軽い家事、事務など)。 ◯ 一般状態区分表のウ ・歩行や身のまわりのことはできる。 ・だが、時に少し介助が必要なこともある。 ・軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している。 認定にあたっては、医師の医証(診断書)が最優先となります。 本人申立(病歴・就労状況等申立書)はあくまでも参考資料にしかなりません。 ただし、病歴・就労状況等申立書は、診断書の記載内容との整合性を見ます。 要は、病歴・就労状況等申立書の性質は、診断書の内容を本人が補足・補完するという程度のものです。 このため、「上手い言い回し」うんぬんなどということを考えても無意味です。 何よりもまず、診断書の内容が上述した障害認定基準にあてはまるものになっているかどうか、ということこそを見てゆかなければいけません。 ただ単に「大動脈解離」「人工血管挿入」というだけではNGです。 一般状態区分表のイかウにあてはまる、つまりは、日常生活に何らかの制約が生じている、ということを同時に言わなければいけません。 したがって、少なくとも、以下のようなこと(就労上・日常生活上の制約事項)を診断書や申立書上で必ず示す必要があります。 より具体的に示すのが、病歴・就労状況等申立書です。 ◯ 肉体労働や激しい運動が禁じられている ◯ 事務作業などには従事できる(配置転換で事務職とされたといった場合も) ◯ 以上のように就労には制限が付くが、就労そのものはできる ◯ 同じく、激しい動きなどはできないが、日常生活上の家事などはできる 病歴・就労状況等申立書の書き方には、一定のルールがあります。 PDFファイル http://goo.gl/ykt8NY による記載要領を参照して下さい。 障害年金であって「傷病年金」ではありませんので、病気と障害とはイコールではありません。 障害とは、傷病の結果です。 したがって、障害年金の認定においては、傷病そのものではなく、傷病の結果としての「就労や日常生活の困難度」を重要視します(これが一般状態区分表)。 以上のような最低限の基本を踏まえて、診断書や病歴・就労状況等申立書の作成を進めて下さい。 繰り返しになりますが、「上手い言い回し」なぞというものはありません。 そうではなく、「どれだけ障害認定基準に合致していると言えるか」ということをきちんと示すのが筋です。 このことを、決して勘違いしてはいけません。  

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