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承諾なしに年金の受取人を変更できるか?

私は67歳ずっと専業主婦です。 主人は会社員でしたが 60歳でリタイアしました 最近夫婦仲が良くなく 主人は在職中に4年間暮らしたフィリピンに移住したいと言います。 私は勿論ついて行く気はありません。 もし 主人が勝手に年金機構で手続きをして 主人名義の 今振り込まれている 年金を 自分の通帳に落とせるように 出来るのでしょうか? そうなると私は ずっと専業主婦なので 暮らしが立って行かなくなります。 宜しくご教授ください。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17085)
回答No.2

自分の年金の振込先を変更するのは当然できますよ。 それであなたが生活費をもらえなくなるのでしたら,夫婦であるのですから婚姻費用の請求をしてください。 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf で大体の金額の目安がわかります。裁判所で調停をすることもできます。 離婚して年金分割ということも可能です。

sakekaieko
質問者

お礼

わかりました。 現実を知って暗くなりました。 専業主婦は 稼いでないので不利ですね。 実際主婦が居るので 仕事も出来たと思うのですけどね。 裁判所の調停を受けるか 考え方を私も含めて2人で見直してみるしか ないのですね。この年でお金に苦労はしたくないですね。 ありがとうございました

その他の回答 (3)

noname#231223
noname#231223
回答No.4

質問分では受取人とありますが、受取口座ですね。 ご主人の年金を、いま振り込まれている口座から別のご主人名義の口座に振り込むようご主人本人が変更することは、何の問題もなく可能です。 なにせ、ご主人の年金ですからね。あなたの承諾は一切必要ありません。 逆に、あなたがご主人本人の承諾なく、ご主人の年金の振込先を変更することは(本来は)できません。 本来は・・・と書いたのは、いまの日本社会では「妻」という立場の信用がバカみたいに高く扱われているので、わざわざご主人に無断でやっていると言わない限り手続きはできるでしょう・・・ということです。ご主人本人がおかしいぞと言い出せばマズいことになりますがね。 もちろん、あなた自身の年金や、もし離婚となった場合にご主人の年金から分割されたあなたの取り分は、あなたの好きなように(あなた名義のどの口座にでも)振り込ませることはできますし、ご主人がそれを自分名義の口座に振り込ませることはできません。

sakekaieko
質問者

お礼

お礼コメント 書いたつもりなのに 読み返してみると 反映していない  何故だろう。 ありがとうございました。 良く解りました。 ただ 主人の年金から分割された私宛の年金は 私名義の通帳に年金事務所がやってくれるのでしょうか? それとも 主人の好意で 振り込んでくれるのでしょうか? そこが心配です。

回答No.3

〉主人に扶養義務がある 民法第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 同第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 配偶者に対して、偏利的な扶養義務はありません。あくまでも家計を一にした人たちの互いの助け合いを規定しているだけです。 ご質問者さんがもし一方的に扶養されることが権利だと思われて、互いにたすけあう努力をしていないとすると離婚の理由にできるくらい、夫婦間の絆は法的には薄いものです。 年金に関してはご質問者さん自身の取り分があるので、年齢的な話でいうと先に受給がな始まっていたのではないですか? 

sakekaieko
質問者

お礼

つくづく 無念です。 私なりに一生懸命生きてきたつもりでいますけど。 助け合って入るんです。 なので調停を受けると 私も取り分はあるとは思います。しかし 2所帯になると 60で辞めて65まで 年金が少ししか来なかったので 貯金は底をつきましたし大変です。 2人で 嫌だけどよくよく話し合ってみます ありがとうございました。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.1

ご主人の年金なのに”勝手に”という言い分はないでしょうね。 勿論、受給者本人なので口座変更手続きは可能。 離婚でもしない限り、話し合いで解決するしかありませんね。

sakekaieko
質問者

お礼

ありがとうございました。 他の方からも 親切にご教授頂いて 良く解りました。 自分の甘さに恥ずかしい思いです。 頑張って なんとか自分の納得のいくようにしたいと思っています。

sakekaieko
質問者

補足

そうなんですか? 主人に扶養義務があるので 私の承諾なしには 口座変更できないと思っていました。 主人がフィリピンに永住となれば やっぱり離婚という事になると思います。 そうなれば 裁判するか 私の受け取る比率を話し合いで決めるしかないという事ですね

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