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人権法における要素とは?
- 人権法では、公務員が直接的または間接的に関与する必要があります。
- 重度の身体的または精神的な苦痛を意図的に与えることが必要です。
- この行為は特定の目的のために行われなければなりません。
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合っていると思います。 直訳すれば「それは特定の目的のために行われなくてはならない」と受け身です。
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- Nakay702
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以下のとおりお答えします。かなり素晴らしい訳文だと思います。 いくつか提案させていただきますので、ご検討なさってみてください。 >In human rights law three basic elements must be met: 1.) A government worker has to be directly or indirectly involved; 2.) There has to be an intentional infliction of severe mental or physical suffering; and 3.) It has to be done for a specific purpose. >人権法では、以下の3つの基本要素を含んでいなければならない:1)公務員の直接的または間接的な関与。2)重度の身体的又は精神的苦痛を意図的に与えること。3)特定の目的のために行うこと。 *In human rights law:「人権法(の適用)では」。「適用」でよいか否かは別として、然るべき語句を補いたい。でないと意味が通じない。 *has to be directly or indirectly involved:「直接的または間接的な関与(があったこと/あったと認められること)」。「…関与」で止めると、「それがどうした?」と言われる! *has to be an intentional ~、および、to be done for ~:それぞれ、「~が意図的に与えられたこと」、および、「~のために行われたこと」。1), 2), 3) ともにhas to beを完了形で言う方がよい。 ☆日本語の「~た」の語法は、「時」(tense)として過去を、「相」(aspect)として完了を表しますが、この場合はいずれも後者の用法に当たります。 ⇒人権法(の適用)では、以下の3つの基本要素を含んでいなければならない:1)公務員の直接的または間接的な関与(があったこと/あったと認められること)。2)重度の身体的または精神的苦痛が意図的に与えられたこと。3)特定の目的のために行われたこと。
お礼
Sorry I didn't see your reply until now! The Japanese was corrected before - that's why it was good. I just changed the last part, number #3. I'm not going to use (の適用) because of the prior sentence - which you didn't get to read (sorry). As for ending in こと for each. I like the uniformity - very nice !! Thanks a lot! Okay... everyone "this is the best answer"... sorry too late :o(
お礼
thanks - I appreciate your reply! :o)