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NHKの受信料について

下記の場合、法律に基づいてNHKとの受信契約の義務はありますか? 会社の携帯を日常的に家に持って帰ってきていて、それでワンセグが映る場合。 会社の車を日常的に自分の家の車庫に置いていて、車のナビでワンセグが映る場合。 (会社というのは勤めている会社で、自分はその会社の従業員である(取締役ではないとう事))

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質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8526/19383)
回答No.4

>「受信機を設置した者」というのはその受信機が買ったものか借りたものかは >書いていないので、借りたものが対象だというとまたそこでひと裁判ですかね。 「設置」の法的解釈は「入手方法は関係ない」とされています。 例えば「捨ててある、まだ使えるテレビを大型ゴミステーションから拾って来て、設置した」とか「レンタル会社からテレビを借りて来て、設置した」とかの場合「設置した者」が電波法で言う「契約義務者」になります。 ですので、事実上「実際に使用している者」が「設置者」と解釈されています。 ワンセグじゃないフルセグの地上デジタルの受信には「B-CASカード」が必要になっていて「B-CASカードの貸与を受けている者」が「実際に使用している者」であり「設置者」つまり「契約義務者」と解釈されています。 ですが、ワンセグは「B-CASカードが不要」で、しかも、スマホや携帯のワンセグは「設置者」以前の問題で「携帯する行為が、設置にあたるかどうかが争点」になってしまっています。 >受信機を設置した者はていけつの義務ありという前提で質問していますが 2016年8月のさいたま地裁での裁判では「ワンセグ機能付きの携帯電話を携帯する事が、設置にあたるかどうか」が争われました。 原告側は「携帯する行為は、設置する行為にあたらない」と主張しました。 NHK側は「ワンセグも受信設備であり、放送が受信できる状況にある以上、契約義務はある」と主張していました。 結果、さいたま地裁の大野裁判長は判決理由で「携帯電話の所持は、放送法上、受信契約を締結する義務があると定める受信設備の設置には当たらない」との判断を示しました。

subarist00
質問者

お礼

シャープなご回答ありがとうございます。携帯のワンセグは所持者契約義務なしという判決なら、所有者はどうなるのでしょうか。所有者は人に貸している場合はそれこそ所持していないので設置のしようがありません。それとも所有者が所持していても「所持は設置ではない」という事で契約義務なし(つまり携帯のワンセグは全面的に契約義務なし)なのでしょうか? 借りた携帯のワンセグで受信料払えと言われても、そのせいで仕事の携帯をうちに持ち込めないとかは困りますね。 B-CASカード貸与ですか。これも厄介ですね。テレビを買った人が基本的にBCASカード貸与を受けているのでしょうけれども、そのテレビを人に貸したらどうなるのでしょうね。そもそもBCASカードって転貸できるのかな。 やっぱり設置者とか言う法文はやめたほうがいいと思いますね。

その他の回答 (4)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8526/19383)
回答No.5

>やっぱり設置者とか言う法文はやめたほうがいいと思いますね。 「設置した者は契約する義務がある」の文言の「設置」は「設置になった理由がある」のです。 本来であれば「視聴している者は契約する義務がある」になるべきなのですが、これだと「テレビはあるけど、NHKは視聴してない」と言う「言い逃れ」が出来てしまいます。 なので「見ている、見ていないに関わらず、テレビを持っていたら、契約義務がある」という条文にするために「設置した者は」という文言になっているのです。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なるほど、まあ視聴者が一番妥当ではありますが、確かに実務的に無理ですね。しかし実務的に無理だというのなら設置者というのも同じような。そこまでは考えなかったんでしょうね。

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17765)
回答No.3

法的解釈は#1さんのおっしゃるとおりだと思いますが、一般常識的なことを言うと受信料契約は所有者(携帯なら携帯契約者)に支払い義務があると思います。 自動車の場合も車検証に書かれている所有者。 もともと放送法の受信料契約というのは穴だらけ。 ビジネスホテルなどの客室にあるテレビについてのNHK料金徴収に関しても裁判の結果が出ましたが・・・あれってどうなったんでしたっけ? ホテル側が個別に支払うのはまぁ納得できますが、宿泊した客が支払うことに納得できますか? 今回の質問はそれと同じことだと思います。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まず常識的には仰る通りだと思うのですが、自分の素人の頭では知らないこともあろうかと思って質問してみました。 そもそも車は借金して買っているとディーラー名義になるので、車検証にはディーラーの名前が書いてあったりして、車検証の所有者ではなく使用者になるのが常識的。で、車検証のように使用者が明確であればいいのですが、携帯電話は自分お家に持って帰ってきた場合に会社から無償で借りたという事になります。 「受信機を設置した者」というのはその受信機が買ったものか借りたものかは書いていないので、借りたものが対象だというとまたそこでひと裁判ですかね。もうこの際ですから見ている人だけから一台一台から受信料取ることにして、払わない人にはスクランブル掛けることにして無駄な訴訟は終わらせてほしいです。こんな事に浪費している社会のリソースがもったいない。NHKも迷惑というものを考えてほしいです。 ビジネスホテルの方は確か名物社長で有名な東横インが訴訟で払えと言われて払ったけれども控訴しているかどうかまではわかりません。レオパレスはどうなるんだとかまあいろいろあるようで面白いです。

回答No.2

仮にあるならば会社の所有財産である会社側(法人)にあると言う事になりますね、そもそも固定使用される機器でないので黙っていればいいですが。 まあ余分な事は一々自ら名乗り出なければ良いだけですね。 法律はありますが、世の中は都合の良い解釈の法律だけが民事・刑事問わず行使されている事に気づきましょう。 ザル法や一般人が誰も知らない減税、節税など全く道徳に沿っているかフェアなのか分からない世の中ですから…。 税務署の申告じゃないので、余分な事は黙ってるのが吉です。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。黙っていればわからないというのはまず仰る通りなのですが、そういう意味では極端なことを言えば自分の家にテレビがあっても黙っていればわからないわけで、そういうNHKとの対決のテクニックではなく純粋な疑問です。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8526/19383)
回答No.1

>下記の場合、法律に基づいてNHKとの受信契約の義務はありますか? 司法判断は「まっぷたつ」に分かれています。 2017年5月の裁判で、水戸地裁は「契約の義務あり」との判断をしていて、上級審で審理中です。 2016年8月の裁判で、さいたま地裁は「契約の義務なし」との判断をしていて、上級審で審理中です。 実は、裁判にも「トレンド」があって「今の時代は〇〇という判断が出やすい」とか「今の時代は✖✖の判断が出やすい」という「流行」があるのです。 NHKの「契約の義務の有る無し」も「時代によって片方に偏る」とか「裁判所によって判断が真逆になる」とかってことが起きます。 今後、どっちが主流になるか、誰にも判りません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。受信料逃れの目的ではなく純粋な疑問としての質問なので、とりあえずNHKの契約締結請求合憲の判断を受けて、受信機を設置した者はていけつの義務ありという前提で質問していますが、いろいろ難しいですね。

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