NHK受信料についての質問

このQ&Aのポイント
  • NHK受信料について質問です。テレビがなくてもスマホだけで払う義務があるのでしょうか?
  • NHK受信料について質問です。テレビがないけどスマホだけでも払う必要があるのでしょうか?
  • スマホだけでもNHK受信料を払う必要があるのか質問です。テレビがない場合、どのような義務があるのでしょうか?
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  • 締切済み

NHK受信料

NHK受信料に関して質問です。 私の家にテレビはありません。 ただし、ワンセグ付きのスマホは持っています。(一切使ったことがない) NHKの人が、「受信料を払え」と強引に取り立ててきたのですが、 私のように、スマホだけでも払う義務があるのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。

  • pairot
  • お礼率35% (106/297)

みんなの回答

  • te2kun
  • ベストアンサー率37% (4557/12166)
回答No.10

放送法第64条で、 ”放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない” ってなっていますから、受信設備は、携帯電話やカーナビなども含みます。 よってこの部分だけを解釈すれば、据え置きのテレビがなく携帯電話やカーナビでも受信料を支払えってなります。 ”ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。” って項目もありますから、”放送の受信を目的としない受信設備”ってことにして、解釈すれば契約は不要ってことになります。 ワンセグだから、放送の受信を目的としたものだろって解釈も出来ますが・・・ NHKの解釈では、携帯電話やカーナビもテレビを受信できるのだから支払えってことになります NHKの受信契約には、憲法上及び法律上の矛盾があります。 その矛盾を突っ込んだり、都合が悪いことがあれば、集金の人は、コールセンターに聞けって逃げて帰ります。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.9

>私のように、スマホだけでも払う義務があるのでしょうか? 他にも回答がありますが、支払う義務はありません。 NHKが「上納金を納めない場合は、訴訟を起こす!」と脅迫してきても無視して下さい。 携帯電話・パソコンでTV番組を見る場合は、既に裁判で「支払う義務が無い」と判決が出ています。 ※未だ、最高裁判決ではありませんが・・・。 私も、転勤先・長期出張先で「引っ越して一週間後に、上納金回収組員」が夜中に着た事があります。 この組員は、NHK組総本家の組員ではありません。 直径傘下組の(契約)準構成員に、過ぎません。 上納金獲得目標が達成出来ないと、正規構成員になる事が出来なくなるだけでなく「準構成員の身分も喪失」します。 彼ら・彼女らも、生活の為に必死なんですね。 が、法的根拠・判断がグレーゾーンの場合は「無視」しましよう。 高給+高福利厚生の組員を、養う義務はありません。 あくまで、固定テレビを設置している被害者のみが支払う義務を持ちます。 スマホで「上納金を払え!」が通用すれば、TV視聴が可能なカーナビにも「上納金を払え!」となりますよね。 警視庁からの命令で全国各地の警察が、「カーナビ有無+NHK上納金支払い有無」の検問を行う事になります。 暴力団壊滅に成功しても、中国・韓国系マフィヤ壊滅作戦中の警察には(NHK組に協力する)余力はありません。^^;

noname#231223
noname#231223
回答No.8

受信契約をしない限り、支払う義務はありません。 逆に言うと、多少強引でも(違法ではない範囲の説得で)契約を結んでしまったのならば、受信料を支払う義務を負います。 受信契約をまだ交わしていないなら、NHKのテレビが見られるスマホもカーナビも全部処分して「受信設備はない」と伝え契約をしないという道があります。 放送法には「協会の放送(NHKのテレビ)を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会(NHK)とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められていますから、NHKのテレビを見ることができる設備がないならば、契約を結ぶ義務はないということです。 スマホだからNHKと契約する義務はない・・・という論法は、裁判で勝たない限りは通じないでしょうから、私なら採りません。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.7

 今月の千葉県松戸市の簡易裁判所の判決によると、受信契約をしなければ支払う必要はないです。簡易裁判所の判決なので上告されれば判決が変わる可能性もありますけど。 http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20150423/ecn1504231140003-n1.htm

  • siniciro
  • ベストアンサー率33% (61/180)
回答No.6

No.2さんがベスト回答だと思います。 放送法は協会の放送が受信設備という言葉だけをたよりに規約でそれを定めているだけに過ぎません。 例外規定を前面に出して主張すれば良いです。 規約が法律を上回ることはありません。 規約なんて物は契約して始めて有効になるのです。 余談ですが最新の退治方法は知らないふりをして徹底的に質問責めにすることです。

  • romeo1226
  • ベストアンサー率25% (51/198)
回答No.5

NHKの規定通りで言えば、スマホだけでもテレビが見れる物があるだけで払う義務が発生します。 使う使わない、NHKを見る見ないは全く考慮されません。 なので家にテレビがないのならスマホをiPhoneすればテレビも見れないので支払い義務はなくなりますしうちはそれでNHKの方も納得し契約に至ってません。

  • esidishi
  • ベストアンサー率36% (191/520)
回答No.4

義務はありません。 テレビを持っていても、払わない人もいるので NHKを見ることがない、と断言できるなら、払う必要はありません。 契約さえしなければ、払う必要はないです。

  • -antsu-
  • ベストアンサー率50% (84/168)
回答No.3

この件に関しては どうやらあいまいな感じのようですね。 NHK側は、支払義務があるとHPに記載しています。 http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/03-02-08.htm ただ、法律上は支払義務についてはグレーとの記載があったりもします。 http://jijico.mbp-japan.com/2014/07/30/articles11321.html 結局は、支払う方が無難なんでしょうが、 状況的に支払いたくないですよね。 NHKの受信料は、なくなってほしいと個人的にも 切に願いたいところです。

  • 21s-a
  • ベストアンサー率40% (160/398)
回答No.2

厳密に言えば、 物理的に受信できうる媒体を保有していれば放送法上は支払いの義務がある というNHKの主張は正しいですが その主張が通るのであればカーナビ等も全て支払い義務が発生してしまいます。 NHKが根拠としているのは放送法ですが 同じ放送法第64条には 『放送の受信を目的としない受信設備のみを設置した者については、この限りでない』 とも書かれています。 昨年6月の裁判所の判例では 「放送法は利用状態とは関係なく、テレビを設置した者から一律に受信料を徴収することを認めている」 としていますが スマホはあくまで電話であって 放送法第64条に則れば『支払う必要がない』とも考えられます。 また、今年4月の最新の判例では 契約書がNHK側によって偽造された可能性が高く、 「契約に基づく受信料の支払い請求は理由がない」 として支払い義務がないとしています。 これはつまり、 『契約がない場合は支払い義務が生じない』 『テレビやワンセグを設置しただけでは支払い義務が生じない』 とも とれる判例です。 いずれにしても近いうちに放送法そのものが改訂される可能性も高く、 受信料問題が新たな局面を迎えたことは確かのようです。 支払い義務があるかどうかは明確にはお答えできませんが 私がその状況であれば、断固として払いません。 ちなみに私はテレビを設置しているのでNHK受信料はちゃんと払っています。 参考意見

参考URL:
http://news.livedoor.com/article/detail/10016185/
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

ワンセグ付きのスマホだけならNHK受信料を払う義務はありません。

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