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車庫とばし 名義貸しに時効はありますか?

以前、知人のディーゼル車の車庫証明と名義を私にし登録しました。実際 車は置かず知人が乗っていました。犯罪とわかり直ぐ場所と名義を変更しましたが、2年前の事です。この事を知ってる別の知人に告発されたら私は罪を問われますか?警察に行かないといけないですか?弱みを握られてる状況でビクビクしています。いつになったら時効?罪を問われないですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5071/13248)
回答No.1

名義を貴方にして登録したと言う事は、クルマの所有者もしくは使用者が貴方だとして車検証に記載されていたと言う事でしょうか。 その場合「電磁的公正証書原本不実記録罪」に該当する恐れがあり、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 公訴時効は5年となっているので、2年前に行為であれば時効まであと3年ほどと言う事になります。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

ほめられた事ではないと思いますが、すぐに変更したのだしそれで問題ないと思いますよ、たぶん。

risemaco
質問者

補足

結局してしまった事によって、私が気を損ねる事を言うと「お前の言う事は世間で通用しない。責任とれや。わからしたろか?」と暴露すると言うので従うしかありません。この人から逃げたくても逃げれません。時効をただ待つしかないです。

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