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社会保障のない会社に勤める場合の手続き

娘が今春から就職するのですが、飲食業で社会保障がない会社です。 (1)年金は国民年金 (2)健康保険は国民健康保険 (3)雇用保険は? 本来ならこれらは給与天引きでしょうが、そういうものがない会社の場合、自分で役場へ行って手続きするのでしょうか? (1)~(3)の手続き方法の概略を教えてください。

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noname#239838
noname#239838
回答No.8

>本来ならこれらは給与天引きでしょうが、そういうものがない会社の場合、自分で役場へ行って手続きするのでしょうか? はい、役場(この場合は市町村の役所)でたいていの手続きが可能です。 ただし、保険の種類によっては「市町村の役所」では手続きできないこともあります。 >(1)~(3)の手続き方法の概略を教えてください。 ◯「国民年金(保険)」について 「20歳以上60歳未満の人」は【全員】「国民年金」の加入義務がありますので、「会社に勤めているかどうか?」とは【無関係】です。(つまり、会社は関係がないということです。) 「国民年金」の運営は「日本年金機構」が行っていて、20歳になる直前に通知が来ますから、それをよく読んで手続きしてください。 (参考) 『国民年金の加入>20歳になったら、どのような手続きが必要ですか|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/hatachi-tetsuduki.html --- ◯「国民健康保険」について 「国民健康保険」には「組合国保(くみあい・こくほ)」と「市町村国保」の2種類があります。 ただし、「組合国保」は、「特定の業種に従事している人」しか加入できませんので、多くの場合「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」に加入することになります。 加入手続きについては、「組合国保」は勤務先を通じて「国保組合」に届け出るのが一般的です。 「市町村国保」は、言うまでもなく「市町村の役所(の国保課)」で手続きします。(基本的にはどの市町村でも加入手続きのルールは同じですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。) (参考) 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 --- 【相模原市の場合】『【国保・資格】国民健康保険の加入方法について知りたい。 |相模原市』 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/faq/kokuho/009898.html --- ◯「雇用保険」について 「雇用保険」の加入手続きは【事業主(雇い主、会社)】が行います。 つまり、従業員自身が加入手続きをする必要は【ありません】。 ただし、「適用要件(≒加入できる条件)」はあります。 (参考) 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf ※ここから先は「参考情報」ですから、読み飛ばしていただいても問題ありません。 ***** ◯補足1:国民年金(保険)の【種別】について 通常はあまり意識することはありませんが、国民年金には「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」という3つの「種別」があります。 ※「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は「保険に加入している人」というような意味です。 娘さんの場合は、「第1号被保険者」ということになります。 (参考) 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** ◯補足2:「健康保険」について 一般的に、「公的(な)医療保険」という意味で「健康保険」という表現が使われることが多いですが、法律上の(健康保険法上の)「健康保険」はもっと限られた意味になります。 細かいことは置いていて、ざっくり言えば「会社員などが加入する公的医療保険」【だけ】が「健康保険」ということになります。 --- なお、「会社員などが加入する公的医療保険(健康保険)」のことを「社会保険」と呼ぶ人も多いですが、法律上はあくまでも「健康保険」です。 ちなみに、「社会保険」という言葉も使う人によって意味が違う困った表現の1つです。 (参考) 『公的医療保険|保険見直し本舗』 http://www.hokepon.com/learning/connect/public_option.html 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険【など】。 >2……健康保険および厚生年金保険を総称した【俗称】…… ***** ◯補足3:「健康保険」の「被扶養者(ひ・ふようしゃ)制度」について この場合の「健康保険」は、「会社員などが加入する公的医療保険」のことです。 そして、「被扶養者」という言葉は「扶養されている人(≒家族の誰かに養われている人)」というような意味ですが、「健康保険の制度上の被扶養者」にはまた別の意味があります。 --- 「健康保険の被扶養者の【制度】」をごく簡単に言えば、「健康保険に加入できない家族を【保険料タダで】加入させてもらえる制度」です。 もちろん、【保険料タダ】なので「収入がそれなりにある家族はダメ」という具合に【条件(審査)】があります。 つまり、「自分が養っている(健康保険に加入できない)家族ならば誰でも加入させてもらえる」というわけではないわけです。 ですから、【仮に】、mura0108さん、あるいは他の家族が「健康保険」に加入していたとしても、【娘さんにそれなりの収入がある場合は】(娘さんを)被扶養者として(自分が加入している)健康保険に加入させてもらうことはできないわけです。 (参考) 『被扶養者|goo国語辞書』 https://dictionary.goo.ne.jp/jn/252041/meaning/m0u/ 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html ※これは、あくまでも「協会けんぽ」の認定基準です。それ以外の健康保険の場合は認定基準が異なる場合があります。 ***** ◯補足4:「雇用保険」について これも普通はあまり意識しませんが、「雇用保険」「労災保険(労働者災害補償保険)」の2つを合わせて【労働保険】と呼ばれています。 「労災保険」は雇用保険と違って【労働者全員】が加入することになっています。(一部例外はあります。) ※ここでの「労働者」は、単に「働いている人」ということではなく「労働法規上の労働者」という意味で、簡単に言えば「誰かに雇われて働いている人」というような意味になります。 (参考) 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html ※「労災保険」も労働者自身が加入手続きをする必要はありません。 ***** ◯補足5:「社会保障(制度)」について 「社会保障(制度)」は、「国家(≒社会全体)が国民の最低限の生活を保障する仕組み」というような意味の言葉ですが、人によって言葉の定義は違ってくるでしょう。 なお、「現在の日本の社会保障制度は?」と言った場合は、(やはり「これが正解」というような定義はありませんが)上記の「公的医療保険」や「公的年金保険」「労働保険」などの「公的な保険」に加え、「生活保護制度」「各種の福祉制度」などが挙げられると思います。 (参考) 『支え合いのしくみ、「社会保障制度」|おカネのミカタ』 http://edu.daiwa.jp/flow/04/ ※きりがありませんのでこれくらいにしておきますが、「(源泉)所得税」「(個人)住民税」など【税金の制度】についてはまったく触れられませんでしたのでご留意ください。

mura0108
質問者

お礼

詳細に大変ありがとうございます。 解決しそうです。

その他の回答 (7)

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.7

今のまま扶養でよいのでは? 年金は青色の手帳が送られてきます。 収入が少なく場合支払い猶予の手続きが出来ます。 雇用保険 労災加入は必要です。 雇用契約書や就業規則書は必要です。 連絡無しの欠勤に罰則規定が有るかもしれません。 勤務時間外の拘束や準備を命じられたら完全にブラックです。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 収入がそれなりにあって、別住所になるので扶養にできないと思ってました。 できるのですかね??

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (628/3297)
回答No.6

以前、ホテルの洗い場でアルバイトですが週35時間以上のフルタイム勤務でしたが 一切、社会保障がなかったです。 親と同居だったですが、 (1)に関しては国民年金になるので年金事務所、もしくは役所に相談でしょう (2)は役所です。 (3)に関してはハローワークに相談です。上記のホテルで5年くらいいましたが辞めた理由の一つに雇用保険が掛かっていなかったという理由があり最後の1ヶ月だけ掛けられていたので確認のためにハローワークに相談に行ったのですがその時は掛けられていた月の給料明細とその前月の給料明細しかもっていなかったのですが厚生年金は支払う金額が高いからしょうがないけど雇用保険は支払いが数百円だから払わないのはおかしい、ただ給料明細が少ないから(1年以上ないから)会社と交渉してください無理だったなら(ハロワに)再度来てくださいと言われたことがあります。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • as9
  • ベストアンサー率15% (73/480)
回答No.5

>飲食業は厳しいんですね ケースバイケースでしょう きっちりしているところはしています 娘さんの就職先がブラックでないことをお祈りいたします

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 社会保険なし イコール ブラックという定義もあるようですが、様子を見たいと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

蛇足ですが、社会保障ではなく社会保険です。意味は全然違いますのでご注意を。 また、税金の手続きは別です。本来は、使用者が源泉徴収し年末調整する義務もあるのですが、小規模、個人の飲食業だといい加減な場合もよくあります。水商売だったりすると税金とは酷税ではなく、店独自の勝手徴収だったりみかじめ料だったりする事もあります。なので扱いは微妙。同様に、雇用保険もきちんと入るかどうか疑問です。 社会保険は4つあり、残りが労災ですが、これはあまり気にしなくても大丈夫です。完全な強制加入であり、会社が入らない場合でも未加入ではなく、保険料の未払いと見なされますので保険自体は降ります。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、勉強になります。

  • as9
  • ベストアンサー率15% (73/480)
回答No.3

余談ですが一般的に 社保に比べて国保は高いですよ.会社が折半してくれる厚生年金に比べて国民年金は高いですよ 手取りが社保完備の会社員と同じでも,娘さんのケースではさらに目減りしてしまいます 来年からは住民税がかかりますしね

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに高くなりますね。 飲食業は厳しいんですね。

noname#231758
noname#231758
回答No.2

娘さんは、親と同居していますか、それとも一人暮らしですか、親と同居している場合は、扶養家族にすればいい。一人暮らしなら、住民登録している役所で手続きします。雇用保険は、会社で加入します。入っていないこともあるので飲食店で確認をして下さい。個人の飲食店はよくある話です。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 一人暮らしの予定です。 役場ですね。

回答No.1

1,2は個人で加入手続きをします。 3、1週間の労働時間が20時間以上で1ヶ月超える雇用が見込まれる場合は、加入する義務があり、会社が手続きをします。 ※労働条件で上記で加入されない場合は、会社に申し入れするしかありません。 社会保障は、年金、保険で雇用保険はふくまれません。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 雇用保険は別なのですね。 勉強になりました。

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