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1筆の中に貸し駐車場と居宅があり、別々の人が相続

qwe2010の回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2133/10816)
回答No.2

登記するのは、法務局 課税するのは、市役所 (課税は、現状の使われ方で、評価されます) 相続登記する場合は、 建物、妻名義、 土地、妻と子供持ち分比率での登記。 (境界が設定できません、後に、もめる元になります。) 居宅と農地と貸家 別々に、相続させたいのなら、 死亡する前に、分筆登記する必要があります。 その後に、公証役場で、遺言書を作成すれば、死亡後に簡単な手続きで相続が終了します。 分筆登記は、高額になりますので、見積もりをとっておこないましょう。

okwaveparty
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 別々に相続させるためには分筆の必要があるのですね。 妻と子は生計一親族で、子は一人(未婚)なので、 当面もめる可能性は少ないのですが、 確かに共有だと貸し駐車場の収益も共有となりますので 処理が面倒になるかもしれないですね。

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