• 締切済み

裁判官の責任は?

法定成年後見人が不正を行った場合、たとえば被後見人の財産を横領した場合などに、後見人の刑事責任が確定した後で、その後見人を指名、任命した裁判官あるいは裁判所に対して損害賠償の請求をすることができますか? 任意後見人の場合でも、監督人を指名した裁判官あるいは裁判所の責任を問うことができますか? もしできないのであれば、何故でしょうか。企業や団体では監督責任や任命責任が問われると思いますが裁判官が免責される理由があれば、素人にもわかりやすくご説明くださるようお願いします。

みんなの回答

回答No.4

裁判官(家事審判官)の監督責任を認めて国に賠償を命じた判決が1月10日にでていました。任命責任は問われていないようです。  ( 日経新聞記事 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25511300Q8A110C1000000/ ) 現代ビジネスというサイトに連載記事もあり、制度にグレーな部分が多いことが指摘されています。

drunkdoctorjp
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 上級審でどうなるかわかりませんが、裁判官個人の責任が問われることがあるということがわかりました。 判決が確定して、個人に求償されるようなことになれば、裁判官の意識もかわるのではないかと期待します。

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1047)
回答No.3

>民法の「使用者責任(監督者責任)」の考え方に準ずる責任が生ずると思いますがどうなんでしょう。 むしろ、運転免許とか、各種国家資格の合否を決めるようなものかと 運転免許を与えた役所が、 その後ずっと、運転者の監督責任を問われることなどないでしょう? 裁判所から給料をもらって勤めているわけではないから、監督責任とか、使用者責任とか言うのは、違うように思います。 責任を問えるのは、後見人の条件をみたすかの審査の適否までではないかと

drunkdoctorjp
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 申請者から候補者が幾人か提示されてそれに対する適否を判断してから選ぶのならともかく、全く任意に裁判官が任命するという運用がされているのですから、資格審査だけしていると言うわけではないと思います。 なぜその人を選んだかの説明責任、選んだ結果に対する結果責任はあるというのが一般社会の常識だと思います。

drunkdoctorjp
質問者

補足

>運転免許とか、各種国家資格の合否を決めるようなものかと 前の補足にも書きましたが、そのようなものであるのなら法定の基準があると思いますので、あればお教えください。

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1047)
回答No.2

人間が悪事を働いた場合に、 本人だけでなく、その任務を与えた人間に責任を負わせられるか。 責任を負わせるということは、 そのことを予測できたはずだ、と判断していることになる それは、人間が悪事を働くことを予知できたはずだ、ということ しかし、予知など不可能では? ならば、不可能なことに責任を負わせるのはおかしい、と思います 裁判官は、法律で決められた判断基準で任命していると思います だから、判断基準を逸脱して任命したか、は検証すべき 逸脱があれば、そのことに責任がある 逸脱がなければ、裁判官個人の責任ではないし、裁判所の責任でもない

drunkdoctorjp
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 民法の「使用者責任(監督者責任)」の考え方に準ずる責任が生ずると思いますがどうなんでしょう。

drunkdoctorjp
質問者

補足

>裁判官は、法律で決められた判断基準で任命していると思います この判断基準がわかるようであればお教えください。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.1

可能は可能ですが、現実問題としては ほとんど不可能に近いです。 1,こうした場合、裁判官に故意、又は重過失が  無ければ、法的責任は問えないことに  なっているからです。  そして、故意や重過失があることは、想定が困難  だし、現実にもまず起こらないでしょう。 2,どうして軽過失では責任を問われないのか。  軽過失で責任を問えるようになると、ビビって  しまい、公正妥当な職務遂行が困難になるからだ  と説明されています。 3,実際問題として、何千、何万とある貢献人の  任命を無過失でやる、というのは不可能でしょう。  まして、その人の資質に踏み込んで調査など無理です。  収入とか財産、職業などから、多分大丈夫だろう  としてやるしかありません。

drunkdoctorjp
質問者

お礼

一人で何千・何万の後見人を指名するわけではないでしょう。せいぜい裁判官一人あたり月数人だと推定します。 夜間50人以上の高齢者を一人で見なければならない施設で、転倒してけがをしないように十分注意を払うべきである(ずっと付き添っていろ)という判決もあったと思いますが、概ね法曹界の人は他人には厳しく、身内には甘いなぁという感想を持ちます。

drunkdoctorjp
質問者

補足

後見人を選任する際の、判断基準、調査項目、確認項目等はどこかに公開されていますでしょうか。

関連するQ&A

  • 成年後見人監督報酬料

    去年の春から両親二人の成年後見人をやっています。そして司法書士の方が私の監督をするということで裁判所から任命されました。今回、初めて裁判所から司法書士への監督報酬として、二人分70万円を払うように命じられました。当初、20万から40万円と聞いていたのですが、この金額は妥当なものなのでしょうか?こちらは言われるままに払わないといけないのでしょうか?後見人になってから2回、司法書士を通して裁判所へ両親の財産レポートを提出しています。毎年、こんな金額を払っていくのかと思うと、何だか騙されたような気持ちです。

  • 未成年者が法定代理人に対し訴訟を起こすには?

    未成年者には原則的に訴訟能力がないため、 法定代理人によらなければ訴訟を起こせないようです。 では、たとえば、未成年者が両親を亡くし 未成年後見人が1人いるとします。 その未成年後見人が未成年者の財産を勝手に使い込んで いることに未成年者が気付き、 そのことに対し、未成年者が「未成年のまま」 損害賠償請求の訴訟を起こしたいとします。 現状では法定代理人がいないことになりますが どういう手順になるのでしょうか? まず未成年後見人を解任、その後新たに 未成年後見人をたて、訴訟――でしょうか? それとも別の方法があるのでしょうか? また、成人時に財産が引き渡されるため、 それまで待たなければいけないといった 時期的な制約とかあったりしますか? 以上、よろしくお願いいたします。 根拠条文や参考ページなどお教えくださいますと さらにうれしいです。

  • 損害賠償責任

    夫が建築工事の監督をしており現場で事故が起きました。 加害者は夫で被害者は全治3ヶ月の診断だったのですが、会社側が損害保険で賠償するつもりだったのですが、示談交渉をしている間に倒産してしまって被害者側から刑事裁判→民事裁判で夫本人から損害賠償として責任を取らせたいと思っているようなのです。 この場合、夫は裁判にかけられ前科がついてしまうのでしょうか?また、損害賠償責任はあるのでしょうか?

  • 連帯責任、監督責任と言わず「任命責任」と言う理由

    大臣がマズいことになると、総理大臣が「任命責任」というワードで責められます。 任命責任ってなんでしょうか?選んだあなたも悪いということですか? 「内閣の連帯責任」なら、まあ「任命責任」よりはピンときます。 「任命責任」言うたら、辿っていくと、選挙の際、その議員に投票した人になる気が。 だから「任命責任」てアプローチに無理があると思うんですよね。 そんな事言ったら、 なんかの免許の交付を受けた人がその免許で行う行為の中で不正をしたら、 免許を与えた人が任命責任になりませんか? だから、任命したという行為自体には責任無い気がします。 任命した後にその人が何をするかなんて予想できないでしょうし。 ここぞとばかりに攻めるのは良いんですよ。別に。 でも「任命」て、無理やり感がします。(んーちょっと、遠いかな。みたいな) なぜ「連帯責任」とか「監督責任」というワードで攻めないのでしょうか?

  • 親の財産の使い込みと裁判

    父は認知症で高齢なので、年金を受給中です。 年金は父の銀行口座に振り込まれるようになっていますが、 そのお金を子供である私の兄が勝手に引き出して、 自分のために使い込んでいることが分かりました。 今後のことを考えると、成年後見制度を利用して、 成年後見人が父の財産管理をした方がいい、との結論になりました。 これで将来のことは、ある程度安心できますが、 過去に兄が使い込んだお金について、 父には返還請求権があると思いますが、 もし裁判を起こすことになった場合、父は認知症で裁判は難しいですから、 成年後見人が裁判を起こすことができるのでしょうか? もしくは、成年後見人が選任した弁護士が裁判を起こすのでしょうか? 兄の資産は乏しいので、実際にお金が取れるか疑問ですが、 裁判の可能性として、教えてください。

  • 離婚裁判

    ある記事を読んでいたら離婚裁判は公開しています。と書かれていました。 http://nanapi.jp/104744/ これ本当でしょうか。公開することができるのですか。ただいま離婚裁判中です。 私はその会社の取締役であり、株主です。妻は代表で同等の株主です。この会社の金を横領しています。 公開したいのです。妻から調停だされ不調にしました。その後妻から裁判です。裁判で現在財産分与の話です。妻が会社の金の横領、家族の金を窃盗、会社と妻自身の脱税と金に絡むことです。調停の時は横領の事実がわかりましたから、結論が出てからと言いましたが、裁判になり進んでいます。裁判官は業務上の横領もありと認識しています。しかし分与はそれら(横領した金、家族から窃盗した金)も含めて分与で進んでいます。分与は分与、刑事は刑事、民事は民事でしょうか。民事であれば損害賠償の訴訟起こしますので、現金はないけど、不動産がありますから取れると思います。公開出来れば世間に周知したいのですが、公開は話し合いなのでしょうか。私はてっきり法廷かと思いまいたが、テーブル挟んで双方で裁判官交えて話あっています。詳しい方いましたら、教えてください。

  • 裁判官の無責任と国家賠償

    裁判官は、判決の結果に無責任が規定されていると聞きましたが、(現実にはないと思いますが)刑事事件の被告が告発者に復讐をほのめかしているにも関わらず執行猶予判決、その執行猶予期間中に危害を加えられた場合、国に対して賠償請求はできるのでしょうか。

  • 会社が従業員(現在、過去を問わず)に対して損害賠償を請求できる要件

    横領とか背任とか刑事罰がある行為以外に会社が従業員に対して損害賠償を請求できる場合はどんな場合でしょうか?また、そのとき上司の責任とか監督責任を問わないで可能なのでしょうか?

  • 刑法各論の論述問題です(法学部)

    【問題】甲は、家庭裁判所から選任されて、交通事故により植物人間になっていたAの成年後見人となった。甲は、それより前に、養子縁組によりAの養父となっていた。甲は後見の事務として業務上預かり保管中の成年被後見人の預貯金を引き出し、内930万円余りを費消した。甲の刑事責任を論じなさい。(某大学の法学部・刑法各論の試験、100点中の40点を占める問題です) 単純に考えると、業務上横領罪ですよね? 親族相盗例(244条)は窃盗罪のみの適用だからこの場合は無関係だし…。 業務上横領の一般的なあてはめをすればいいんでしょうか? それだと回答がかなり短くなってしまいますよね? 最も適切な解答例をお願いします(あてはめ方、触れるべき論点等)

  • 損害賠償責任

    以前にも質問させていただいたのですが・・・再度お聞きしたいのですが。 夫が建築工事の監督をしており昨年9月に現場で事故が起きました。 加害者は夫で被害者は全治3ヶ月の診断だったのですが、会社側が損害保険で賠償するつもりだったのですが、示談交渉をしている間に倒産してしまって被害者側から刑事裁判→民事裁判で夫本人から損害賠償として責任を取らせたいと思っているようなのです。民事上は会社の保険屋が倒産後も引き続き調停をしているのですが、被害者側もまだ完治していない・後遺症はどうする?と言ったりしてまだ療養・休業しているので・・・ 警察に被害届が出されていて取り調べにも来てくれといわれています。被害者側は損害賠償が思惑どうりに進まなければ被害届を取り下げないと言っています。この場合、会社側に責任はなく、夫が刑事・民事責任を取らなければいけないのでしょうか?また、損害賠償責任はあるのでしょうか?また、早急に弁護士を依頼したほうがいいでしょうか?