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刑事責任を論じる:家庭裁判所の後見人による預貯金の横領
- 某大学法学部の刑法各論の論述問題。選任された家庭裁判所の後見人が成年後見人の預貯金を横領した場合、業務上横領罪に該当するかを論じる。
- 甲が事前にAの養父となっており、交通事故によりAが植物人間になった後、選任された家庭裁判所の後見人となった。後見の業務として預かり保管していたAの預貯金を甲が引き出し、930万円を使用した。
- 刑事責任を論じる上で、業務上横領罪の適用範囲や親族相盗例などの関連する論点を考慮しながら、最も適切な解答を導き出す必要がある。
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刑法は詳しくないですが、たしかに100点中40点の価値がある設問には見えませんねぇ。 あえて論点を探せば、「背任罪」との関係ですかねぇ。 あと、自分が保管していた現金を費消したなら、業務上横領で間違いないでしょうが、預貯金を引き出している点が、銀行に対する詐欺罪と評価する余地はありませんか? 言い方を変えると、Aの通帳や印鑑を持っていることが即「預貯金(現金)を占有している」ことになりますか?、ということですが。 泥棒がA宅に忍び込み、暗証番号を覚えるとともにAのキャッシュカードを盗みだし、銀行ATMからAの預金を引き出した行為は、キャッシュカードを盗んだことにはなるが (通帳・印鑑を持っていてもAは「現金を占有していない」から)現金をAから盗んだこと(窃盗罪)にはならない。自分がAであるかのように銀行をダマして、銀行が占有していた現金を受け取った行為として「銀行に対する詐欺」だ、とされたはずなので・・・ 。 甲が、自分がAであるかのように偽って(あるいは費消目的を隠し引き出して使う正当な権限行使であるかのように偽って)銀行から現金を受け取ったら詐欺にならないかなぁ?と。・・・ 無用な議論かなぁ、わかりません。
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- jg5dzx
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初めまして。 刑法各論の問題として、背任罪と横領罪の区別という、40点にふさわしい問題かと思われます。 fujic-1990さんには申し訳ないのですが、「銀行に対する詐欺罪」については、ATMを使用する場合「人に対する欺罔行為」がない時点で、構成要件に該当せず、成立の余地がないように思われます。(電子計算機使用の各罪については別論ですが、そもそも設問に銀行が出てきませんので省略します。) この設問の真意は、背任罪と横領罪の区別という、法学者でも意見の分かれる重要な問題を問う内容と思われます。 論点として、横領罪が成立するのか、背任罪が成立するのかを問う問題であると思われます。 私も今回勉強したのですが、そのものズバリとも言える回答がありましたのでご紹介します。 参考リンクをご確認ください。 リンク先の内容を参考にしますと、設問の回答は 「事故以前からAの養父であり、事故後はAの成年後見人となった甲は、Aの財産全体に対する包括的管理権限を有するものと見做され、Aになんら断りなく己の管理するAの預貯金を欲しいままに消費したもの。」として業務上横領罪に問われるものと考えられます。 法定刑の重い横領罪が成立する場合、同一の行為に対して二つの犯罪行為は成立しませんので、より法定刑の軽い背任罪を問う必要はない、と言う回答が求められているのではないでしょうか。 絶対の正解という自信はありませんが、参考になさってください。
お礼
解答ありがとうございました!
お礼
解答ありがとうございます! 改めて勉強しなおしてみると、親族相盗例は横領罪等多くの財産罪に適用されることを見落としていました。親族関係があったとしても、後見事務は公的性格を有するものだから、親族相盗例の準用はないという最高裁判例があるみたいなので、これを指摘するのが出題者の意図だったのかなーと今は思っています。 fujic-1990さんの指摘についても参考にさせていただきますね!ありがとうございました。