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ビットコインの年をまたいだ含み益の税金について

sebleの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

そんなに何年もにわたらないで、もっと単純な例にしてくれれば分かりやすいのに・・・ 基本的に、売った時に課税になります。売った金額から買った金額を引いた残りの利益が課税対象。年をまたごうが百年後だろうが同じ。 年内に複数購入して複数売却した場合、同じものの売買だからどれをどこで売ったか判別できませんから、平均で計算しますが、残りが翌年へ繰り越された場合は、先に算出された平均額が購入額になります。 翌年、別の金額で購入した場合も、前年の平均額と数量に合わせて、新規の購入金額と数量を加えます。 要するに、購入額に矛盾が出なければ良いのです。 で、20万の非課税は、あくまで 「給与所得者で源泉徴収、かつ年末調整されている者」 だけです。自営業者などにはそんな枠はありません。 厳密に言えば、非課税ではなく、申告しなくて良いだけの事で、先の条件に当てはまる人でも、医療費控除などで別途申告をする場合は20万以下でも申告に含めて計算、つまり課税されます。 ですから、へたに医療控除なんかしない方が良い場合もあります。

hogusyaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! > そんなに何年もにわたらないで、もっと単純な例にしてくれれば分かりやすいのに・・・ 分かりづらくすみません・・・利益を確定させずとしを越したらどうなるのだろう・・・というところの知識がなく質問してしまいました。 > 要するに、購入額に矛盾が出なければ良いのです。 このお言葉で矛盾が出てなければよいのだなというのを理解しました!

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