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ビットコインの年をまたいだ含み益の税金について

noname#239838の回答

noname#239838
noname#239838
回答No.3

>……というような考え方であっていますでしょうか・・? 残念ながら(考え方は)合っていません。 ビットコインをはじめとする仮想通貨の所得(≒儲け)については「どう計算すべきか?」がはっきりしていませんでしたが、最近になって国税庁が以下のような情報(指針)を公開しました。 『[PDF]仮想通貨に関する所得の計算方法等について|国税庁』 bhttps://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf もちろん、FX取引が世に出はじめたときと同様に、【今後の仮想通貨の状況次第では】、税法上の取り扱いが変わっていく可能性も十分ありますが、【現時点では】、どこの税務署でも(どの職員さんでも)この情報を元に(納税者に)指導することになります。 ※ちなみに、私を含め「どこの誰だか分からない人間」の言うことは真に受けない方がよいです。(特に税法上の取り扱いが固まっていない場合はなおさらです。) ここで何を聞いても、所得税については「(所轄の)税務署の職員さん」がダメと言えばダメです。(裏を返せば、税務署の職員さんがOKならOKということでもあります。) (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ***** ◯備考1:「雑所得の金額の計算方法」について 「仮想通貨の売買による儲け」は、「雑所得」に区分されることになりましたが、「雑所得の金額」の計算方法自体は(仮想通貨が誕生する前から)特に変わっていません。 (参考) 『所得税……ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm 『所得税……雑所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm >【雑所得の金額】は、次の(1)と(2)との合計額です。 >(1) 公的年金等 >(2) 公的年金等以外のもの >  総収入金額 - 必要経費 = その他の雑所得 言うまでもありませんが、「公的年金等」の収入がない場合は、「その他の雑所得」の合計額が、そのまま「(その人の、その年の)雑所得の金額」になります。 問題は、「仮想通貨の(売却時の)総収入金額と必要経費をどう計算すべきか?」だったわけですが、前述の「国税庁の情報」によって(とりあえず)来年の(2017年の)確定申告で迷うことはなくなりました。 ***** ◯備考2:「20万円以下なので申告の必要なし(の特例)」について この【特例】は、「所得税の確定申告のルール(特例)」なので、「住民税(の申告)」には適用されませんのでご留意ください。 (参考) 『よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/0000000555.html >(質問)私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >(回答)……住民税では、【所得の多寡に関わらず申告が必要】となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『所得税……確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

hogusyaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 参考情報も確認させていただきました。 > ここで何を聞いても、所得税については「(所轄の)税務署の職員さん」がダメと言えばダメです。 まだまだ仮想通貨の税制周りは整っていないかつ、ご指摘の「FX取引」の事例のとおりこれから税制も変化していくというのを念頭に判断していきます。

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