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相続準備 賢明方法は?

1)相方は3000万円+500万円生命保険 2)子達2名は 各自500万円*2   故に 4500万円までは非課税 そして  預金名義移動  110万円*年数 10年なら2200万円 結局 About ≒100百万円 までは 無税ということですか?  他にもっと賢明な策があれば? 有識者様! 教えてくださいませ。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

定期的、定額的に与えている場合は一括した贈与と見なされ、贈与税の対象になる場合があります。毎年はまずいし同額もよくないです。生活費の補助と見なせる範囲は非課税なので、客観的にそう判断できるような援助にしましょう。 死亡日以前3年分は贈与も相続と見なされます。 生命保険金は、保険料を被相続人が支払っているような場合は相続税の対象になります。非課税枠は500万x法定相続人数。 保険料全額を相続人が払っていれば問題はありません。 また、配偶者に対しては1億6千万円までは非課税です。 また、基礎控除は3000万+600x法定相続人数です。 基礎控除を超える部分は1億6千万までは配偶者が相続する事により非課税にできます(配偶者が亡くなった時に困りますけどね) また、小規模住宅や事業用地の相続には軽減措置があります。 子へ住宅取得費用を贈与した場合も特例があります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
richard23
質問者

お礼

死亡日以前3年分は贈与も相続と見なされます。] 有難うございます。  

その他の回答 (1)

  • chie65535
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回答No.2

>1)相方は3000万円+500万円生命保険 配偶者の相続税は、法定相続分までは控除されます。 例えば、相続財産が6億あって、配偶者が3億を相続した場合、その3億円分は控除され、相続税の対象になりません(配偶者の法定相続分が50%なので) >2)子達2名は 各自500万円*2 基礎控除額は「3000万円+法定相続人の数×600万」なので「3000万+3×600万=4800万円」になります。 >預金名義移動 >  110万円*年数 10年なら2200万円 これは、税務署に「最初から2200万円を贈与するつもりだった」と判断され、贈与税の基礎控除は認められません。最初の贈与の年に総額の2200万円の贈与があったとして課税されます。「毎年110万円の贈与」は認められません。 詳しくは、以下参照。 https://so-labo.com/gift-tax/3485/

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