離婚調停中の財産分与について

このQ&Aのポイント
  • 離婚調停中の財産分与の問題点と解決策についてまとめました。
  • 退職金、個人年金、生命保険の分与方法について意見が分かれています。
  • 有識者の意見を募集しています。
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財産分与2

離婚調停中です。 (相方は主婦、当方フツーのサラリーマン、子供アリです) 相方の退職金と個人年金(結婚前から加入)、生命保険(結婚前から加入)、当方の生命保険(結婚前から加入)で折り合いがつきません。 双方の主張は以下の通りです。 1.退職金 相方・・・全額相方のもの 当方・・・在職期間で単純に割って、結婚後の年数を掛けたものを共有とみなして分与すべき 2.個人年金 相方・・・全て相方のもの 当方・・・結婚後の支払額は共有とみなして分与すべき 3.生命保険(掛捨て) 相方・・・相方の分は、退職前は相方の給与から支払い、退職後は相方の特有財産で一括支払いしたのだから、相方のもの。当方の分は退職後の支払額は共有とみなして分与分を返金すべき 当方・・・相方の分は相方のもの。当方の分は当方のもの。掛捨て生命保険は返金できるものではない。 こんな感じです。 有識者の方のご意見歓迎です!

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11466
noname#11466
回答No.1

折衷案みたくなってしまいますが、 1.退職金 >当方・・・在職期間で単純に割って、結婚後の年数を掛けたものを共有とみなして分与すべき 修正:単純割りでは取りすぎになるので(古い年数の方が利息が大きい)、単純に割るのではなくきちんと利息も考慮した再計算とすべき。退職金は利率がかなり高いのでちょっと無視できない金額になります。 2.個人年金 >当方・・・結婚後の支払額は共有とみなして分与すべき こちらは支払額で計算しているから単純に婚姻後支払総額を2等分すればよいでしょう。(少なくともご質問者有利ではないですから。本来だと掛け金に乗せられている利息までとなります) 2007年4月以降なら厚生年金も分割できたのですが、、、待てないですよね? http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaikaku39.htm 3.生命保険(掛捨て) >当方・・・相方の分は相方のもの。当方の分は当方のもの。掛捨て生命保険は返金できるものではない。 これはまっとうな意見ですね。財産価値がないものであればどうにもなりません。 消費してしまった財は分割不要です。 それを言い出すと、使ってしまったお金全部に対してそういう話になってしまうのでつじつまが合わなくなります。 支払った新聞代も分割しようとか使った食費も分割しようとか、、、おかしいですよね。

okasii
質問者

お礼

先生、ありがとうございます。

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