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財産分与について教えて下さい

この度離婚をする事になりました。 原因は夫の親との同居による酷いストレスから 鬱病になってしまった為です。 結婚して、約2年間、鬱病を抱えつつも仕事をしておりました。 共働きの期間は夫の収入のみで生活をし、 私の収入は将来の貯金にしておりました。 共働きの収入は共有の財産となるので半々だと思うのですが、 私自身の病気もまだ完治しておらず今後も医療費がかかり、 すぐに仕事に就くことも出来ません。 両親も既に定年を過ぎて年金生活の状態なので 私も自分の貯金から家に食費等を入れなくてはなりません このような場合でも夫と財産を分与しなくてはならないのでしょうか?

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回答No.2

質問者が、住民票で戸籍筆頭者になっていたり、所得税法の世帯主である場合には質問者のお考え通りと思いますが、そうでなければ、それほど厳密に考える必要はないと私は思います。 1.預金の存在をまず隠しましょう。通帳、カードの保管管理を厳重にして、夫やその家族に不用意に知られることのないようにしましょう。 2.「勤めていたのだから預金もあるでしょう」と言われたら、「夫の収入では夫や家族が考える生活水準を維持するためには実際問題不足で、預金する余裕はありませんでした」と言ってみます。「夫の収入で不足の私の衣類とか、その他の買い物で、使ってしまっていて、残額はとても少ないのです。」でも良いでしょう。 3.それでも納得しないようでしたら「夫が収入が得られる前提として、私は家事育児すべて引き受けていました。ですから私は夫の収入については、その半分は私のものと思います。では、私が働いて収入を得るために、夫は何をしてくれましたか?何もないですよね?だったら、どうして私の収入の半分が夫のものになるのでしょう?」と主張してみてください。 4.それでも納得しないようでしたら夫名義の預金を問題に持ち出すとよいでしょう。妻名義の預金が共有なら夫名義の預金も共有なはずですよね。 4.離婚の際の金銭処理についての原則を理解すると、余計な不安をせずに済みます。 財産分与の原則:(1)結婚開始したとき以前に持っていた各々の財産は、それぞれの物で財産分与の対象外。(2)結婚後形成された財産、土地、家屋、家財道具、預貯金、自動車、など動産は夫婦2分の1の共有で離婚すれば、その2分の1の金額は請求できる 慰謝料の原則:離婚の原因を作った方が慰謝料支払い義務を負う。 養育費の原則:妻が子供を引き取れば夫は養育費を払う。夫が引き取った場合は妻は払わなくとも良い。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

法律論争になると分与せざるを得ないでしょうね。 法律論争にならないように、上手く協議していくことを考え目しかないでしようね・・・。

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