• ベストアンサー

社会保険料について

会社が従業員へ賞与を支給した場合、事業主は年金事務所へ5日以内に「賞与支払届」を提出します。 では、そもそもなぜ「賞与支払届」を提出する義務があるのでしょうか。 提出しない場合、事業主や従業員に何か不利益があるのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

社会保険料額を決定するとともに、個々人の年金記録に反映し、将来の年金受給額を算出する基礎データにするためです。これは毎月の給与に係わる標準報酬月額の届出と同じ位置づけのものです。 根拠法令は、厚生年金保険法第27条・28条、並びに厚生年金法施行規則第19条の5です。 ◆厚生年金保険法 第二七条 適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(「事業主以下単に」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(七十歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 第二八条 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。)その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。 ◆厚生年金法施行規則 第十九条の五 被保険者(船員被保険者を除く。)の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届(様式第九号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十七条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。 2 第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 事業主の氏名又は名称 二 事業所の名称及び所在地 三 届出の件数 (第3項以下は引用省略)

taka4936
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.3

賞与には月々の保険料とは別に社会保険料が課されますが、賞与の支給は会社が任意で行うものなので、支給毎に届け出が必要になるのです。 支給を届け出なければ、それは保険料の納付義務違反に繋がりますから、通常の保険料の未納と同じく会社に対して追徴および延滞金が課されます。

taka4936
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.1

事業主:使途不明金をなくす為経理上義務。 従業員:課税対象額算出の為。

taka4936
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 賞与支払届についてご質問致します。

    賞与支払届についてご質問致します。 賞与を支給したら、5日以内に事業主は年金事務所に賞与支払届を提出する義務があります。 標準賞与額を決定し、賞与から引かれる社会保険料額を決めるためと認識しています。 では、なぜ賞与支払届を提出するのは義務なのでしょうか。提出しないと、事業主や従業員にどんな不利益があるのでしょうか。 また、義務の根拠となる法令は何かについても教えて頂けると助かります。 宜しくお願い致します。

  • 5日以内!?社会保険の加入手続きって!?

     事業主が、5日以内に、社会保険事務所に加入手続きをしなければならないと義務付けられていますが、それが遅れた場合、なにか不利益はありますか。

  • 社会保険

    整体院で働こうと思うんですが株式会社でも有限会社でもありません。 お一人で経営されてる方のなんですが個人事業主になるんでしょうか? 従業員がいないのでそこで働く場合社会保険(雇用や年金諸々)は加入の義務は発生しますか? 週に20時間以上働きます。 調べたら従業員5人いないなら厚生年金をかけなくてもよいとか個人事業主ならどうのこうのとかサッパリわかりません。 この場合加入できる範囲内ですか?

  • 決算賞与の注意

    お世話になります。 3月末決算の会社なのですが、決算賞与を支給しようと思っています。 決算賞与を支給するに当たりどういったことに注意しなければならないか教えてください。 ちなみに今回が初めての賞与の支給になります。 分かっていることとしたら、賞与支給後5日以内に ・被保険者賞与支払届 ・被保険者賞与支払届総括表 を社保庁に提出。 ・賞与の支給は事前に従業員に告知しなければならない。 くらいです。 賞与の支給額を前もって社保庁にも言わなければならない? 賞与の支給は決算(3/31)の前、後どちらで支給してもよい? 従業員には何日前までに告知しなければならない? 今気になっているのはこれくらいですがお答えいただければ幸いです。 また、他にも重要な事項がございましたらご指摘ください。 どうぞよろしくお願いします。

  • 被保険者賞与支払届について・・・・

    12月に賞与の支給がありましたが、被保険者賞与支払届と、総括表を記入したいのですが。。。。 支払届の、賞与額(合計)は、社会保険料を控除後の差引支給額を記入するのですか? それとも、総支給の額を記入するのでしょうか? また、夏季と冬季を合算して記入するのですか? 夏季は夏に提出されているのでしょうか・ 今回、3万円だけ賞与の時に支給された方がいるのですが、この方は、源泉徴収もされておらず、また、社会保険料も控除されていませんでした。 この場合も、支払届・総括表に記入するのでしょうか????

  • 賞与支払届に関してご質問させて頂きます。

    健康保険、厚生年金ともに協会管掌の場合、 賞与支払届は社会保険事務所のみの提出でよろしいでしょうか? 初歩的なご質問で恐れ入りますが、 よろしくお願い致します。

  • 賞与支払届に関して

    事務をしているものです。 最近入社したばかりで、前の事務員の方の書類などを処理していて疑問に思ったことがあるのでご質問させていただきます。 すごく小さな会社で従業員も8人しかおりません。私の会社では年に2回賞与を渡しているようです。金額は毎回違い、一律5万のときもあれば、従業員によって2万から20万の場合もあります。 それなのに、社会保険事務所に提出する「賞与支払届」では、賞与は不支給という処理で提出しているようです。実際は支払っているのに不支給になっているので疑問に思いました。 おそらく、社会保険料などがかかってくるからそういうふうにしていたと思われますが、それってまずくないんでしょうか? また、ほかの税務関係や労働保険関係では、賞与の欄にちゃんと金額があがってきていました。(支払ったという処理) こっちでは、こういうふうに書いて、あっちでは違うふうに書いて、バラバラの処理をしているので、いつかバレるのではないかと心配です。 前の方は私が入社する半年前に退職しているので、引継ぎとかもないままでした。 社長も、事務的なことはすべてまかせっきりで、今までも把握していなかったようで話になりません。 アドバイスなどお願いします。

  • 社会保険料の誤納付について

    夏期賞与の支払い届けを提出した後に賞与額が変更になりました。その後、特に修正届はしていないのですが、年末調整で社会保険料額を申告するにあたって修正届をしたほうがよいのでしょうか。また、修正した場合、差額保険料を支払うことになると思いますが、修正が遅れたことなどに対して罰金などが発生するのでしょうか。

  • 賞与年4回以上支給の場合、社会保険料の控除の仕方

    当会社では毎年、年4回賞与の支給があります。 ・3月 決算手当 ・6月 夏期賞与 ・10月 燃料手当 ・12月 冬期賞与 【年4回以上支給される賞与等は標準報酬額の対象となる】の意味がよく分かりません。 4回目は給料支給の時に算定基礎で決定された金額を控除しているので、特別保険料を控除しなくても良いのでしょうか? 又、何を基準にしてどの賞与が4回目となるのでしょうか? 私の知るかぎり過去8年ぐらいは年4回“賞与等支払届”を社会保険事務所に提出していますが何も言われた事なく、算定基礎届にも賞与は含めてません。 前から間違えていたと指摘されるのが怖くて社会保険事務所に聞けません。 回答よろしくお願いします。

  • 個人事業主の従業員の社会保険について教えて下さい

    個人事業主の従業員が以下の状況の場合、 ・週5日、1日8時間労働(仕事はこれのみ) ・現在、国民年金・国民健康保険 ・事業所の従業員は事業主を入れて5名 1.この従業員はどうしたら厚生年金に加入できますか 2.この従業員はどうしたら国民健康保険から健康保険に切り替えられますか 3.厚生年金や健康保険になれば従業員の手取りは減りますか 詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。