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社会保険料の誤納付について

夏期賞与の支払い届けを提出した後に賞与額が変更になりました。その後、特に修正届はしていないのですが、年末調整で社会保険料額を申告するにあたって修正届をしたほうがよいのでしょうか。また、修正した場合、差額保険料を支払うことになると思いますが、修正が遅れたことなどに対して罰金などが発生するのでしょうか。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

当たり前の話ですが、何事も真実性の原則と言うのは絶対です。社会保険料の額も真実の額を申告するのは当然でしょう。 >修正届をしたほうがよいのでしょうか こんなことを聞かれても、例えば「しないほうがよい」の回答は有り得ないでしょう。また、「しなくともどうってことはないですよ」これもありえませんよね。結局、「するべきです」たかせいぜい「しないよりはしたほうが良いですよ」ぐらいの回答になりますね。 >修正が遅れたことなどに対して罰金など 「速やかに」とか「遅滞無く」といいますが、遅れても罰則はないでしょう。ただし、故意とか悪質な場合には「虚偽の届出」とされて、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金になることもあるでしょうが、遅れただけなら、それはないでしょう。 あるかもしれませんね。

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