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不法侵入の人を刺したらどうなりますか?
女性が自宅に1人でいたとします。 そこに泥棒が入ってきたとします。 女性が泥棒を包丁で無作為に2回刺したら、過剰防衛ですか?
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盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律、というのが ありまして、こうした場合には正当防衛が認められ やすくなっています。 生命、身体又は貞操に対する現在の危険がなく、 または危険を排除するために必要でなかったとしても、 恐怖、驚愕、興奮または狼狽などに陥って盗犯犯人を殺傷した場合には 罪に問われません。 以下wikより。 次の防衛行為を実行する際に、自他の生命、身体又は貞操に対する現在の危険があり、 それを排除するために盗犯犯人を殺傷した場合も、 正当防衛として罪に問わないとするものである。 現場において、盗犯を防止もしくは制圧し、盗犯の現行犯人から盗んだ物を奪い返し[1]、 凶器を携行しもしくは「門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き」して、 「人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入」する者を阻止し、 または住居侵入罪もしくは不退去罪を犯している者を排除しようとする際。 また、上掲の防衛行為に出た場合において、自他の生命、身体又は貞操に 対する現在の危険がなく、 または危険を排除するために必要でなかったとしても、 恐怖、驚愕、興奮または狼狽などに陥って盗犯犯人を殺傷した場合にはやはり 罪に問わない(刑を免除する)とするものである。
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- TEOS
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自宅内に、突然に強盗が襲って来たら、こちらもパニック状態になり、 包丁を振り回してしまい、相手の手足を刺したぐらいなら、正当防衛になりそうですね。お腹を突き刺して、過剰防衛の判例も有ります。 良い弁護士を付けて、正当防衛に持ち込んで下さい 私も玄関で宅配便?がドアを開けたら、いきなりに首を絞められたから、 手元に有った、ドライバーで、突き刺してしまいました。防犯カメラの映像が有りましたから、正当防衛でした。 その他の判例では、高校生が歩いていて、友達が暗闇に連れ込まれて、 武道経験者の女の子が、飛び蹴りして助けた例も、犯人は腕の骨が折れたけど、正当防衛が成立。
- wam_f756
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私が、裁判官なら、無罪で 報奨金を出すね。 女性でしょう。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
侵入者が「居ると言うだけ」で、 包丁で刺したのなら、 泥棒がすぐに死んだら殺人罪。 救急搬送されて病院等で死ねば傷害致死罪。 怪我を負っただけなら傷害罪 で起訴されると思います。 弁護士は正当防衛を主張するかもしれませんが、 過剰「防衛」とは認められないと思います。 親友者に首を絞められ、 何か手にして、相手にぶつけたらたまたま包丁で、 死に至らしめ他のなら過剰防衛とされるかもしれません。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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泥棒が入ってきただけなら明らかに過剰防衛、場合によれば殺人未遂になるかも... 泥棒が棒やナイフなど武器を持ち襲ってきたのなら、正当防衛になりそう
- kikisei_
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それだけでは、判断出来ないと思いますよ。 まず、通常は1度でも刺すと過剰防衛だと思いますが・・・ 泥棒がナイフ片手に侵入してきて、見つかり抑え込まれた状況で たまたま、包丁を持っていた、もしくは近くにあった包丁で刺した。 それに更に逆上し、刺されそうになったので再度、刺したら怯んで 逃げた結果として軽傷と言った様な状況であれば正当防衛かな? それでも刺しているので微妙ですよね? また別のパターンで 泥棒を見つけたから気づかれない様に後ろから近づいて 2回刺したとなれば、防衛でも何でもないので殺人未遂になっても おかしくないですよね? 無作為と言うことであれば事故ですが・・・ 2回は無作為ではありえないので、殺人未遂とかに なると思いますが・・・ ※殺意がなければ殺人未遂にはならないと言う意味の わからない法律解釈は無視してます。 なので、状況により変わると思いますが 実際は刺すより逃げて警察を呼んで下さい。 「無作為」 作為のないこと。偶然に任せること。