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境界線について

noname#11476の回答

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>例えば、Bさんが自分の土地(路地裏)に荷物などを置きたい場合うちと、Aさんの土地を通らないと行く事ができません。そんな場合でも通行を拒否する事は可能なんですか? Bさんの敷地がその路地以外に通行出来る道路が存在する場合は、Bさんの敷地はいにょう地としての要件を満たしませんので、通行権はありません。つまり通行を拒否することは原則可能です。 なぜならば自分の敷地の裏側に回るのに自分の敷地内にそういう迂回路を設けることが可能だからです。 ただし、家の裏側の工事をしたいなどの理由で通行したいという場合には、民法219条によりBさんは隣地の使用をAさんとご質問者に求めることが出来ます。(拒否しても裁判で強制的に認めされられることがあります) もちろんご質問者やAさんの敷地内の物を壊さない条件でですが。(壊したら損害賠償請求できます) ご質問をみる限り、ご質問者の敷地とAさんの敷地部分までは障壁を設けず、Bさん以降の部分について通行できないように柵をすればよいのではと思いますが、、どうでしょう? ご質問者の敷地の周りに、手前道路に接しているところを除いて、Aさんとの境界とBさんたちの敷地との境界まで柵をするのは問題ありませんから。 あと、一点確認しておくことは、その路地が実は建築基準法43条2項に定める通称二項道路(みなし道路ともいう)であるとたとえご質問者とAさんの所有であっても公道ですから(私有/公有と公道/私道は別の区分です。私有地だが公道というものも存在します)、勝手に障壁を設けるとか、通行を制限することは出来ません。これは役所の都市計画課などで確認できます。(法務局では確認できません) ご質問を見る限りはその可能性は低いと思いますけど。 あと、建築基準法63条1項5号の位置指定を受けた道路の場合も勝手に障害物を設けることは出来ません。 こちらも同じく役所で確認できます。 なお、たまに通行地役権が設定されている場合もあります。これは登記で確認できます。 更にややこしい話としては暗黙の通行地役権の話などもあるので、100%通行権がないかどうかは、役所で相談するか、土地家屋調査士などに相談されるとはっきりするでしょう。(ただ暗黙の通行地役権が認められるのは普通いにょう地の場合ですから、今回は当てはまらないと思いますが断言は出来かねます。全体の敷地配置や接道関係が不明ですから) ちなみにその路地の幅はいくつなんでしょうかね。 あと他の正規に接している道路の関係とか。道路関係、通行権関係の話はかなりややこしくて、実は簡単に即断出来かねる部分が多いのです。だから、この文字だけのやり取りや現況の状況を見ることが出来ない状態では、一般的な話として受け止めてください。

moko_
質問者

お礼

回答いただいてありがとうございます。 路地の幅は1メートル程です。 なんかかなり難しい事になってるんですね。 以前ずっとお隣の方が工事をする際、業者の方が路地を出入りされてました。それは別にかまわないんですが、一言断りがほしいなぁと感じました。 うちの裏口にはセンサー式の外灯をつけたりして、一応防犯対策はしているので、やはり、入り口に策をして不便になる事はしたくないと考えています。 後はAさんとの話し合いしかありませんよね。

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