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パトカーって緊急自動車じゃない?

パトカーって厳密に言うと緊急自動車じゃないのですか? 本屋でなんとなく手に取った資格試験の問題集に出てましたが。。。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

サイレンと、警光灯を使用していない状態では、緊急自動車ではありません。 救急車や消防車も同じです。

PopCentury
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  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.5

その他、電力会社、ガス会社なども停電やガス漏れの際には 緊急自動車として出動することがあります。

PopCentury
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  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.4

通称パトライトといわれる赤色回転灯を作動させて、 サイレンを鳴らすと緊急自動車として扱われます。 上記を作動させていないと一般車両として扱われます。 しかし、一般車両がサイレンとパトライトを付けて作動させても緊急車両にはなりません。 って事で、 パトカーは「緊急車両に成れる車」ですので、縮めて「緊急車両」と言って間違いではないです。

PopCentury
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  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.3

公安、警備、パトロール、人材運搬としての使用においてはサイレンを使うこともなく、よって緊急車両ではないと思います。 緊急に使われることはあります。

PopCentury
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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.2

道路交通法の規定には『第三九条 緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は・・・』と書かれているので一瞬消防車と救急車だけが緊急自動車のように読み取れますが「その他政令で定める自動車」というのがありますので他にも存在します。 その他政令で定める自動車と言うのは、道路交通法施行令の規定に書かれていて、パトカーは緊急自動車として認められています。 ========== 道路交通法施行令 第一三条(緊急自動車) 一の七 警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの

PopCentury
質問者

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