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遺産分割協議を開く権利は誰にある?

亡父の残した不動産を、相続等の手続きを行わず40年経ちました(つまり現在も亡父名義) 現在相続の権利がある者は、亡父の妻(つまり私の母)、私、妹です。 この場合、遺産分割協議を開く権利は誰にありますか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

他の方も回答しているとおり、遺産分割協議の開催を請求する権利は各相続人にあります。 ご質問の中身をみると相続人はお母様・ご質問者様・妹(様)ですので法定相続分でいえばお母様が1/2・ご質問者様が1/4・妹(様)が1/4となりますが、どのようにするかを3人で話し合い遺産分割協議書にまとめてください。 また、ないとは思いますが他の相続人がいないことの確認も含めて戸籍等の確認(収集)もしてください。 どちらにしても相続登記を放置しておくのは、あまり好ましくありませんので早めにされることをお奨めいたします。

田中 利英(@tanaka_gyosei) プロフィール

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