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仮想通貨の課税?!

もしもの話です 例えば、Amazonが個人事業主に業務委託 報酬はAmazonポイントで、委託を承けた個人事業主のAmazonアカウントに付与 仮の具体例だと フリーカメラマンにAmazonが販売する商品の物撮りを依頼する。 という感じです フリーカメラマンは、他の色々な依頼主から受注していますが、当然 確定申告は行い、然るべき納税はしているとします では、Amazonからの委託で報酬がAmazonポイント そのポイント額が数百万円相当となった場合、確定申告や課税はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

普通にポイントをもらうケースと報酬としてもらうケースとでは扱いが違うものと考えられます。 たとえば、Amazonアソシエイトでは、報酬はAmazonギフト券で受け取ることができますが、こちらは扱いとしては事業所得、雑所得として扱われるものと考えられます。 ポイントサイトなどのアフィリエイト(紹介報酬)でポイントを報酬として受け取った時のケースなどが近いと思います。 参考:http://miler.hatenadiary.jp/entry/2017/02/15/195809

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

まず、労基法において、労働の対価は通貨でなければならないとされています。 一部を現物供与も可能ですが、原則は通貨、つまり円でなければなりません。 労働ではない、事業主同士の商契約とすればポイントでも通るかもしれませんが、仮に通ったとしても、現物でも報酬と見なし、価値に応じて課税されます。 ポイントは一応1p=1円分として使えますので、そのまま所得として計上する必要があるだろうと思います。 でも、アマゾンでしか使えないポイントがそのまま課税だとかなり不利ですね。報酬自体がよほど割増されないと損です。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

ポイントは課税されるべき所得のようです。 https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm

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