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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険 扶養を外すタイミング)

社会保険扶養を外すタイミングとは?

このQ&Aのポイント
  • 質問者の妻は現在、収入100万円未満で夫の扶養に入っていますが、今年は雑収入が増える可能性があります。
  • 健康保険被扶養者(異動)届を出すタイミングは、雑収入の支払い金額が確定した段階で良いでしょう。
  • しかし、来年については雑収入の継続が不確定であり、扶養を外すべきタイミングが不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……「健康保険被扶養者(異動)届」を出すのは、130万円超えが確定したタイミング、つまりは、雑収入の支払い金額が確定した段階で良いでしょうか?……何をもって継続的と判断すれば良いでしょうか? あいにく、【健康保険の運営者ごと】に判断(ルール)が異なります。 つまり、【technology1234さんが加入している健康保険(の運営元)】に確認しないと分からないということです。 --- なお、「健康保険の運営元」を専門用語で「保険者」と言いますが、保険者には大きく分けて「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「○○健康保険組合」の2種類があります。 そして、「○○健康保険組合」は1400以上ありますが、その多くは「協会けんぽ」とほぼ同じルールで被扶養者認定(資格審査)を行っています。 しかし、中には独自性の強い認定基準(ルール)を定めている健康保険組合もありますので、ここで断定的な回答をすることができません。 --- ちなみに、「協会けんぽ」の場合は、【年金事務所(日本年金機構)】が被扶養者資格の認定(審査)を行うことになっていますが、(加入者数が膨大なため)現実には「各事業所(≒会社)の保険担当部署・担当者」が判断していることも多いです。 いずれにしても、まずは「事業所(勤務先)の保険担当部署・担当者」に確認されたほうがよいでしょう。 *** 備考:「協会けんぽ」の被扶養者認定基準(審査基準)について 「協会けんぽ」の認定基準は以下の記事で説明されています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html ご覧いただくと分かりますが、「収入要件」の具体的な基準については「給与」や「年金」など継続的な収入しか示されていません。 つまり、「事業収入」など【不安定な収入】の取り扱いについては、(各年金事務所で)個別に判断されると考えるべきということです。 ※「3.提出書類・添付書類等」の中に「自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合→直近の確定申告書の写し」というものがありますが、それ以上の具体的なこと(審査基準など)は年金事務所に確認しないと分かりません。 また、「被扶養者資格の再確認(検認)」についても、以下の資料にありますように、原則として事業主の(個別の)判断にまかされています。 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 --- ちなみに、健康保険組合の中には以下のようにかなり具体的なルールを定めているところもあります。 『健康保険に加入する人|公文健康保険組合』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/insurance_participation.html ※ページ下部「もっと詳しく」を参照 --- 『被扶養者状況確認調査のお知らせ|公文健康保険組合』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/situation_investigation.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※すべての健康保険組合が掲載されているわけではありません。 *** 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.2

健康保険は税金ではないので、確定申告は関係ありません。 また、条件も「見込み」なので、月収108,334円以上が継続して続き、退職等の明確に絶対続かない理由がなければ、そこで終わりです(実際には130万円にならなかったとしても)。 繰り返しますが、税金と違って1月~12月でもなければ、実績でもありません。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

できるだけ早く申し出てください。 健康保険や税金、扶養手当で外れるタイミングが異なります。

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