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結婚後の扶養について

今年の8月に結婚予定の者です。 現在は月12~13万円の収入があり、社会保険(月15500円程)に加入しています。 結婚後、9月末までは勤務することになっており、10月以降は未定です(希望すれば続けて勤務する事は可能です) 1~9月末の収入は120万程度です。今後は主人の扶養(共済)に入る方向で考えているので、来年以降は収入を130万未満におさえようと思います。 このような状況の場合、  (1)やはり10~12月は仕事につかない方が賢い?のでしょうか。    (その場合、失業保険を3ヶ月受給できると思います)  (2)(1)を選択した場合、主人の扶養に入るのは、失業保険受給後の、    来年1月からになるのでしょうか。  (3)扶養に入るには収入130万円未満が条件なのは分かるのですが、    判断基準になる収入は、いつからいつまでなのでしょうか。    例えば、来年1月に13万円の収入があった場合、その後12ヶ月働く予定が    無くても、13万×12ヶ月=156万(見込み)という計算をされてしまうのでしょうか。 10~12月の3ヶ月は国民健康保険(もしくは現在の保険を任意継続)に加入し、失業給付を受給、来年は130万未満の収入に抑える。 という形が一番良いのかなー・・・と思っているのですが、130万の判断となる収入の計算基準が明確に分かりません。 結婚時期と退職時期がズレていることや、退職時期までの収入が130万円をこえないので(こえていれば今年は継続して勤務するのですが)、どうしたら一番良いのかなぁと悩んでいます。 アドバイス・指摘等ございましたら、御教授いただきたく思います。よろしくお願い致します。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 また雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない場合その期間も異なります。 A.実際に受給している期間のみ B.3ヶ月の給付制限期間や待期期間も含む やはりAが圧倒的に多くBは少ないようです。 ですから繰り返しますが健保によって規定が異なりますので扶養の条件及びその期間については、夫の共済組合に確認してください。 > (1)やはり10~12月は仕事につかない方が賢い?のでしょうか。    (その場合、失業保険を3ヶ月受給できると思います) 通常結婚後に退職するのは諸般の事情でやむを得ずと言う場合が多いのですから >(希望すれば続けて勤務する事は可能です) ということならむしろその方がいいのではありませんか。 >(2)(1)を選択した場合、主人の扶養に入るのは、失業保険受給後の、    来年1月からになるのでしょうか。 それは上記のように夫の共済組合がどのような規定になっているかが問題です。 夫の共済組合に失業給付の受給のときの扶養の条件を確かめてください。 > (3)扶養に入るには収入130万円未満が条件なのは分かるのですが、    判断基準になる収入は、いつからいつまでなのでしょうか。    例えば、来年1月に13万円の収入があった場合、その後12ヶ月働く予定が    無くても、13万×12ヶ月=156万(見込み)という計算をされてしまうのでしょうか。 これも上記のように一般的に多くの健保では130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。 ですからかならず夫の所属する共済組合に確認することが大事です。 >という形が一番良いのかなー・・・と思っているのですが、130万の判断となる収入の計算基準が明確に分かりません。 結婚時期と退職時期がズレていることや、退職時期までの収入が130万円をこえないので(こえていれば今年は継続して勤務するのですが)、どうしたら一番良いのかなぁと悩んでいます。 要するに必ずしも各健保組合・共済組合で統一の基準があるわけではないのです。 もちろん一般的に多く採用されている規定と言うものはありますが、夫の共済組合がそれと異なる規定を採用していれば、一般的に多く採用されている規定などと言うものは各個人にとっては意味がないわけです。 ですから夫の共済組合に諸々の規定について聞いてみて、それによってどう行動するかが決まると思います。

momo-neko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 数字、例をあげて詳しく説明していただいて、とても勉強になりました。 夫の共済組合も一般的な、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という基準のようです。 おっしゃられるように、共済組合に規定を確認し、今後の計画を立てていこうと思います。それが一番確実ですものね。 色々教えていただけて、本当に助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>130万の判断となる収入の計算基準  ・健康保険の扶養の場合は  ・一般的には、これから1年間の収入見込みが130万を超えない事です   9月退職ですと、10月~翌年の9月までの12ヶ月(1年間)の収入見込みになります   月10万の収入なら(通勤手当も含めます)、10万×12ヶ月で120万の見込みの様に出します  ・ただ、組合健保の一部では、以前の収入を判断基準にする所もありますので、   ご主人の健康保険に事前に確認された方が確実になります  ・また、失業給付を受けられる場合、失業給付の日額が3612円以上の場合は同様に見込み額が130万を超えてしまうので扶養には入れません   (給付日数が90日、120日等の場合でも1年間の見込みとして計算するためです)   これも、健保組合により規定が違う場合がありますので、要確認になります ・扶養の要件に付いて、ご主人の加入されている健康保険に事前に確認しておいた方が、今後の計画が立て易くなります

momo-neko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 簡潔に説明していただいて、よく分かりました。 >一般的には、これから1年間の収入見込みが130万を超えない事です 主人の健康保険も、このような取り扱いをするようです。 ですので、10月に日額3612円以上(90日)の失業給付を受けていれば、翌年1月であれば、扶養に入ることが出来る・・・ということですね。そうなると、2月に11万の収入があった場合、扶養から外れる???ですが、おっしゃられるように、今後の計画の為、共済組合に再度確認してみます! ありがとうございました。

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