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外部委託による個人事業主の税金について

こんにちは。いつもお世話になっております。 今日は個人事業主の税金について質問させてください。 私は現在アルバイトで週3日だけ仕事をしております。子どもがいますが、保育所には預けず実家の母に預けております。週3日の勤務は預かってくれる母の都合によるものです。 しかし本日、アルバイト先から『残りの週2日を在宅で仕事をしないか。』とご提案いただきました。ただ、その在宅の週2日は会社規定で 『外部委託になるので、個人事業主の扱いになります。個人事業主になると所得税、住民税、個人事業税、消費税がかかる。また、ご主人の扶養に入っている場合、特別扶養になります。確定申告の必要もあります。』 と言われました。在宅で仕事ができて収入も増えるのであれば、とてもありがたいお話なのですが…私は税金について無知です。どなたか教えていただけますでしょうか? ******** ■現状と外部委託条件 ・週3のアルバイトで月5万程度の収入 ・主人の扶養に入っている ・週2日の外部委託(在宅)は日給3000~5000円 ・年間の予定所得が28.8万~48万円 (開きがあってすみません) ********** ■質問です。 ・この場合、会社の説明通りに【所得税・住民税・個人事業税・消費税】はかかるのでしょうか? ・また、それはいくらくらいになるのでしょうか? ・特別扶養、とはどういったものでしょうか? ・客観的に見て、お得な話なのでしょうか? いくつかwebページを見たのですが、どうも難しくて… これだけでは何とも答えようがないのかもしれませんが、何卒よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 消費税、事業税はかかりません。現状の収入の源泉徴収票と一緒に確定申告をして所得税と住民税は支払わなければなりません。ただし、受け取った業務委託料から経費を差し引くことが可能です。例えば携帯代金とかインターネットを使用するのならプロバイダー料金など。あとは切手・事務用品代とか。打ち合わせ時のお茶代とか。  医療費控除などと違い、確定申告の際に経費の領収書を添付する必要はありません(この意味わかりますか?)。ただし、保管義務はあります。現状が60万円、業務委託分が48万円であればお得だと思います。  専門家ではないので一度、税理士さんに相談されてみたら良いです。

bell8787
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 領収書は保管しなければならないけれど、提出しなくてもよい、ということは『経費』は自らで決めて良いということなのでしょうか?例えばずるい話かもしれませんが、現在自宅に引いているWi-Fi代金や文房具代なども『経費』として差し引くことができるということですか? それでも消費税と事業税がかからないということは安心しました!ありがとうございます。

noname#239838
noname#239838
回答No.1

※長文です。 >この場合、会社の説明通りに【所得税・住民税・個人事業税・消費税】はかかるのでしょうか? まず、残念ながら「会社の説明」が適切ではありません。また、提示された条件だけで税額を試算するのは難しいです。 そのうえで、【無理やり回答する】と以下のようになります。 ・所得税と住民税:かからないか、かかってもたいした額ではない ・個人事業税:かからない ・消費税:かからない(預かったままでよい) >それはいくらくらいになるのでしょうか? 上記の通りです。 >特別扶養、とはどういったものでしょうか? 税法上(税金の制度上)「特別扶養」というような制度(仕組み)は【ありません】。 【仮に税法上のことであれば】【おそらく】「配偶者特別控除(はいぐうしゃ・とくべつ・こうじょ)」のことではないかと【思います】。 「配偶者特別控除」は、税金の制度の【所得控除(しょとく・こうじょ)】というものの一つです。 ※「所得控除」については、以下の記事などを参考にしてください。 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年02月05日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ --- ちなみに、ご質問のケースで「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」が摘要になる(申告できる)のは、あくまでも【旦那さん】であって、bell8787さんではありません。 (参考) 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >客観的に見て、お得な話なのでしょうか? これは「その人の考え方次第」なのでなんとも言えません。 たとえば、「会社員はお得か?それとも自営業のほうがお得か?」と聞くようなものです。 ***** ○補足:「会社の説明」について 前述の通り、「会社の説明(というよりもbell8787さんの上司の説明ではないかと思いますが)」は適切ではなく、理解できなくても仕方がないと思います。 ということで、参考までに「たぶんこういうことだろう」という解説をしてみたいと思います。 >外部委託になるので、個人事業主の扱いになります この場合の「外部委託」というのは、文字通り「bell8787さんの勤務先(の会社)」が「外部(bell8787さん)」に仕事を委託する(そういう契約で仕事をしてもらう)ということです。 「個人事業主の扱いになります」というのは、「bell8787さんの勤務先(の会社)=仕事を発注する側の事業主」「bell8787さん=仕事を受注する(請け負う)側の事業主」という関係になるということです。 --- 「事業主」という言葉がピンとこないかと思いますが、「(雇われずに)誰かから仕事を請け負って仕事をする(お金を稼ぐ)個人」のことを「個人事業主」といいます。(株式会社などの事業主は「法人(事業主)」です。) bell8787さんは、今までの「雇用契約(誰かに雇われる契約)」も継続するということですから、bell8787さんは「(雇用契約で働く)労働者」【兼】「(請負契約で働く)個人事業主」ということになります。 税法上は、「休みの日などに農業(自営業)をする会社員≒兼業農家」などと同じような位置付けです。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html ※[5][6][7]を参照 >個人事業主になると所得税、住民税、個人事業税、消費税がかかる。 この説明は【間違っています】。 「所得税」「住民税」は「個人事業主」だけでなく、会社員やパートタイマーなど「労働者(≒給与所得者)」であってもかかります。 単純に「稼ぎが少なければ所得税も住民税も少ない(かからない)」というだけです。 「個人事業税」は、「年間の予定所得(収入?)が28.8万~48万円」ならば1円もかかりません。 「消費税」は、「消費者が払う税金」で「受け取った事業主」が預かって国(と地方)に納める仕組みで性格が異なりますが、結論を言えば納める必要はありません。(正確には、「消費税を預かったままにしてよい≒収入に含めてよい」ということです) (参考) 『個人事業税|税金対策と節税対策』 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/04/post_102.html 『個人事業 免税事業者は消費税を請求していいの!?(2ページ目)(更新日:2015年04月23日)|Allabout』 http://allabout.co.jp/gm/gc/436682/2/ --- ちなみに、「所得税」「個人住民税」「個人事業税」は、いずれも【所得(しょとく)】にかかる税金ですが、【税金の制度では】、「収入」と「所得」、そして「課税所得」は【まったく別物】として扱われますので注意してください。 といっても、以下の式のように単純な関係ですから、すぐに理解できると思います。 ・【収入】-必要経費=【所得】   ↓ ・所得(の合計額)-所得控除(の合計額)=【課税所得】   ↓ ・課税所得×税率=【所得税】 --- ご質問のケースでは、「給与収入」と「事業収入」の2種類の収入を得ることになりますから、以下のように収入ごとに所得を計算します。 ・給与収入-給与所得控除=給与所得 ・事業収入-(事業の)必要経費=事業所得   ↓ ・給与所得+事業所得=総所得金額 ※「給与所得・控除」は必要経費の代わりに差し引く控除です。(「所得・控除」ではありません。) ※「個人住民税」「個人事業税」は所得税とは異なる税金ですが、「所得の計算の基本的な考え方」は同じです。 ※上記は、あくまでも「概要」ですから、詳しくは以下の各窓口に確認してください。 ・所得税と消費税:最寄りの税務署 ・個人住民税:市町村の役所(の課税課) ・個人事業税:道府県税事務所 >ご主人の扶養に入っている場合、特別扶養になります。 前述の通り、税金の制度に「特別扶養」という制度(仕組み)はありません。 なお、「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の制度」や「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)の制度」のことを「扶養(ふよう)」と呼ぶ人が多いですが、やはり「特別扶養」という名称の制度(仕組み)は【ありません】。 そして、どちらも【税金の制度とはまったく別の制度】ですから混同しないように注意してください。 --- ちなみに、旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会が運営している健康保険(協会けんぽ)」ならば特に問題ありませんが、「○○健康保険組合が運営している健康保険」の場合は、「個人事業主(自営業者)は被扶養者に認定しない」というルールのところがありますのでご注意ください。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm >事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は被扶養者資格が【ありません】。 --- 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html >確定申告の必要もあります。 「確定申告」は「(所得を計算し)所得税の過不足を精算するための自主申告」のことで、「個人事業主」以外でも申告義務がある人は大勢います。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01

bell8787
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 拝見しました。 おっしゃる通り、説明は総務部や業務部からの説明ではなく直属の上司から受けました。外部委託自体イレギュラーなようで、上司もあまりよく分かっていなかったのかもしれませんね。 ひとまず、気にしていた税金がかからず、かかっても大した金額ではないということで安心しました。 特別扶養、というのは【配偶者特別控除】のことだったのですね。私が聞き違いをしていたのかもしれません…。 ひとまず、主人の健康保険団体に『個人事業主であっても年間所得130万未満であれば被扶養者資格があるのか』どうかを確認したいと思います。 今から出典先も確認して勉強してきます。 ありがとうございました!

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