発明のカテゴリで、方法と製造方法が区別されているのはナゼ?
素朴な疑問ですが…
特許法上の発明は、物、方法、製造方法の3つのカテゴリのいずれかに分類されるものと思います。
物と方法の発明を区別するのは理解できるのですが、方法と製造方法とを区別するのは何故でしょうか。
製造方法の発明は、製造物をともなうという点で、計測方法や制御方法といった純粋な方法の発明(ヘンな表現ですが)とは違うかもしれません。とは言え、製造方法も広い意味では方法の一つと言えるのではないでしょうか(つまり、「製造方法」は「方法」の下位概念に含まれる、という捉え方です)。
そうすると、「方法」と「製造方法」とをそれぞれ別なカテゴリとして区別することが不思議な気もします。
敢えてこれらを分けている理由をご存知の方、教えて下さい。
私見、推測等でも構いません。