• 締切済み

別居するなら、全てを話すと言う妻

石川 裕也(@tcomprehense)の回答

回答No.6

なかなか難しいですね。 私も同様の案件を多数扱っていますが、奥様のいうことを鵜呑みにすべきではないと思います。 脅迫かといえば、危害を加えると言われてるわけではないと思います。 ですので、脅迫罪として訴えるということは正直難しいかと思います。 ただ、名誉毀損になることは今後ありえるかもしれません。 ここでお話はできませんが、何れにしても、協議をして、なんらかの示談的要素のある書面を作成しておく方がよいかと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

「あなたの切り札」 あなたのブレーンとして、サポート致します。 お困りの際は、お気軽にご相談ください。 ◆注力分野・対応分野 【注力分野】 リスクマネジメント、不正監査、情報漏洩対策、セキュリティー...

もっと見る

関連するQ&A

  • 妻と離婚に向けて別居したいが。

    妻と同居中ですが離婚裁判をしています。 性格の不一致で私が離婚を要求していますが 妻が幼い子供がおり反対しています。 私は最低限の養育費を払うと言っていますが 妻は離婚や別居をするなら、 今の子供の環境も全て変わってしまうので 妻が家をでるので、私に全て家事、育児をしろと 言います。 この場合、私が子供たちの育児、家事を引き受けないと 別居も離婚もできませんか? 私一人では仕事をしていきながら子供たちの育児は 難しく、両親などの手助けを借りることもできません。 まずは妻と別居したいのですが 最低限の婚姻費用だけわたして家を 出たらいいですか? そうしたら、妻が会社までやってきて 家も出るなら子供たちのことをやれ!と言ってくると思うのですが どう対応したらいいでしょうか?

  • 別居の費用

    妻と離婚したいのですが、 妻は拒否しております。 そのため別居をしたいのですが、私の給料と妻のパート代を合わせても今の生活がギリギリで私の別居費用を出せそうにありません。 妻は 別居するなら、今の生活が出来るようにしないと将来も不安で別居はしないと言っています。 私が別居費用で10万を持っていくと、今の家のローンを引くと5万しか残らず、妻のパート代を合わせても生活できず貯金も使い果たすようになり、妻は別居するなら、私に実家に帰るか、私がバイトをしろと言います。 そんな妻の言い分は通りますか?最低限の婚姻費用だけ渡せば、別居してもいいと思うのですが。 別居したら子供の習い事も出来ず、生活も苦しくなりますがこんな別居でもすすめてもいいでしょうか? 離婚の理由は性格の不一致、妻の家事、育児の強要です。 別居するなら、婚姻費用に基づく金額だけ妻に渡しあとは私が使用することでおかしくない。婚姻費用をわたすのだから別居できると思いますがどうでしょうか?

  • 妻と別居したが育児をしろと脅される。

    妻と別居したが、育児をしろと脅される。 妻と性格の不一致で離婚したくて離婚裁判を起こしましたが 認められず別居しました。 和解条件に妻が家事の分担を求めないと 言っていたのに、妻が仕事で私が休みの日に 子供の世話をしろと言ってきます。 私が家事をしてはいけないと裁判で決まったと 言っても、育児は半分しろと言います。 また私が、子供の保護者や近所に 別居していること、夫婦のことを話して 妻子の家でわざと私が暴れて警察を呼んだり、 救急車をよんで騒ぎを何度か起こしたため 妻は子供の学校や近所のことも、 私に責任とってしろと言ってきます。 しなければ私の会社での浮気をはっきりさせると脅してきます。 私は浮気はしていないのですが、 妻が脅してくるので暴れてしまいます。 妻は浮気をしていなければ暴れる必要はないと言いますが 私は妻が会社に来たら死のうと思っています。 私の弁護士からも妻に注意をしてもらいましたが 裁判中に尋問の前夜に勝手に妻の家に弁護士が行ったり、 裁判での私の財産を弁護士が隠して 裁判直後に妻が発見し 妻を騙すようなやり方をしたので妻は 私の弁護士を最低な異常弁護士といい妻は相手にせず 一切、封書も開けず、弁護士の言うことを聞きません。 もう一度、裁判を起こせばいいでしょうか? 和解の条件を何一つ守らず、育児をしないなら 会社の浮気を確かめると言う妻を どうすればいいでしょうか? 妻に弁護士を通すように言っても 子供から連絡をしてきます。

  • 妻と別居、離婚したいが。

    妻と離婚したくて、調停を経て今は離婚裁判中です。 妻は子供も小さく離婚を拒否しています。離婚の理由は性格の不一致です。 離婚は無理でも別居をしたいのですが、別居も拒否されています。 なので最低の婚姻費用だけ渡して、私が勝手に家を出ていこうと思います。 妻にはパートで妻自身で16万稼いで、子供のことに関しても、妻が仕事の土曜の習いごとの送り迎えは私、夫がするが、それ以外の子供の緊急時以外は連絡してくるな!と弁護士を通して条件をだしています。 そうしたら、妻はそんなに妻子の生活を追い込んで、生活を困窮させ、家族をバラバラにさせたいなら、逆に私が(妻が)家をでるので、子供を育てながらあなたが(父親が)全てやってみろ!と言われました。 私は今まで妻のことを家事もやらない、無責任でやくざみたいな奴だ!と裁判官や近所にもいい回っており、妻はそんな妻に子供をまかすのか?と訳のわからないことを言います。 離婚したくて私が妻子をおいて家を出ようとしたら妻がひとりで家を出ると言う。 今、ほとんど家事は妻がやっており、子供のことも妻がほとんどしています。 それなのにこんな言い分変ではないですか? 妻は親権はいらないのでしょうか? 妻の言っている意味がわかりません。

  • 妻と離婚したいが脅されて別居もできません。

    妻と離婚したいが脅されて別居もできません。 結婚10年目、まだ小学生の子供がいます。 妻と性格の不一致で離婚したいのですが、 私が以前に浮気や妻や子供にDV、虐待をしていました。 妻は私が家を出るなら、きちんと離婚して慰謝料を払って 筋を通せと言います。離婚するなら、妻子が困らないだけの 解決金を払えと言ってきます。 それもしないで家を出て別居するなら、 全てを明らかにすると言います。 浮気相手にも慰謝料を請求し、会社にも今までのことを話すと 脅してきます。 こんな妻の言い分は通りますか? どうやったら離婚できますか? 離婚調停もしていますが、妻が別居も離婚も拒否しているためできません。 訴訟までしたら離婚できますか?

  • 妻と娘と別居中です。

    妻、娘と別居中です。 その間妻は婚姻費用の調停を起こし、 月11万円という判決が降りてそれに従っています。 別居して二年半になるのに妻、娘との面会交流は行われていません。 妻は娘の私立高校の費用とか、大学の費用とか言っていますが、 面会交流も行われていない状態で、 今の婚姻費用以外のお金を払う法的義務はあるのでしょうか。

  • 別居中の妻の浮気について

    別居中の妻に浮気をされました。別居の理由は、妻の金銭感覚や生活観に私がついていけなくなったことで、切り出したのは私ですが、お互い同意の上でのことです。当初は離婚を前提に別居したつもりだったのですが、別居直前になり妻から自分の非を認めた上で「やり直したい」と言われ、そんな妻への情もあり離婚に踏み切れないまま別居状態が2か月ほど続きました。 そのような状況で発覚した妻の浮気。別居が始まってから1か月もしないうちに別の男性と肉体関係を持ったことを告げられました。その男性は妻がまだ私と婚姻関係にあったことも知っていましたし、妻が私との離婚に踏み切れないでいることも知っていました。2人の付き合いは約2週間程度で、その間性交渉は4、5回程度らしいです。相手の男性は普通の会社員で、収入は月25万程度であろうとのこと。最後は妻に対して「自分と夫とどちらにするのか決めてくれ」と言ってきたそうです。 妻はそのことを私に告げた今もなお、私と復縁したいと言っていますが、別居中だったとはいえ妻のこの行為に、私も精神的な苦痛を感じないわけではありません。私はかえってこのことですっきり妻との離婚を決意できそうです。その際、私は妻とその男性相手に慰謝料を請求したいと思っています。上記のような状況ですから、妻とその男性のしたことを通常の不貞行為と一緒にできないことはわかっていますが、いったい私は慰謝料を請求して、受け取ることはできるのでしょうか?もしできるとすれば、それはいくらくらいなのでしょうか?そして、請求をする際に最低限必要な浮気の証拠はどんなものなのでしょうか? ※この質問の内容は他人様が見て必ずしも気持ちのいい内容ではないということは重々承知しています。ですが私も真剣です。できるだけ中立の立場で、法律的な見地に立ってご意見いただける方のご回答をお待ちしております。

  • 妻のDVと言い分は通用する?

    妻が早く帰って、家事や育児をしろといます。 妻もフルでパートで働いていますが、週に一~二回ぐらいは早くかえってこいと言います。 これは私に対する妻のDVになりますか? 妻は共働きなら、自主的にやってほしいと言いますが、私はほとんど平日は忙しくて家事も育児もできないのに、それを強要する妻をDVで訴えられますか? 今、妻と離婚調停中です。 同居していて、婚姻費用を払っています。 妻は婚姻費用の生活費も折半してるなら、家事、育児も折半だ!と言います。 こんな事が通用しますか?     

  • 妻と別居、離婚したいが。

    妻と性格の不一致で離婚したく、 離婚調停をして、それでも妻が子供が小学生の為 離婚には反対しているので私が離婚裁判を起こしました。 まだ同居中です。 裁判官は別居をすすめており、 私が家を出ていこうと思っています。 それにあたり、一切の妻からのメールやライン、電話を してこないよう、子供の用事は子供からさせるよう、 子供との関わりも、月一夕飯を子供と食べることを条件と しましたが、全く妻は了承しません。 それだったら妻が家を出るので 子供の育児、家事をしながら私がすべてやってみたらと 言われました。 離婚するにも、規定にのっとった養育費を払うと 言っているのに、妻は離婚するのだったら 私が子育てしてみたら?と言われ 困っています。 こんな妻の言い分は通るのでしょうか? 妻が育児を放棄すれば、私が子供を引き受けなければ 別居も離婚もできないのでしょうか? 私が別居したら、子供の生命の危機以外は 全く私に連絡してくるなという条件をだしましたが、 妻は別居しても、きちんと子供に関することは 私に報告、育児もしてもらうといいます。 これっておかしくないですか?

  • 妻と離婚したいが。

    勝手に家を出たら 離婚できますか? 妻との生活に限界を感じ 子供はいますが 家を出ようと思います。 ただ私が 過去に浮気やDVをしたことが あり、どれくらい別居したら いいですか? 婚姻費用を払えば大丈夫ですか?