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連れ子の扶養について

現在、妻の連れ子(娘)を扶養しています。娘は20歳になりました。大学へ通学中で、別居しています、 彼女は一人住まいでアルバイトしながら家賃や食費を稼いでいます。学費や大きな出費の時はこちらから送金しています。 小学4年の時から扶養に入っていますが用紙にはしていません。 当初から私にはなつきません。嘘が多く、私を無視します。その他色々な点で私が問題と感じる部分はありますが、まだ子供だからと思って我慢してきました。 しかし最近ますます私への態度が酷くなり、また最近は別の件で妻ともうまくいっていません。 その様な状態で質問です。 1:養子ではなく住民票場などでは単に「子」と表記。もし私に何かあった場合、遺産などはどの様になるでしょうか?この「子」にも相続権はあるのでしょうか? 2:扶養から外したいと考えています。具体的にどの様な手続きが必要でしょうか? 3:会社の健保は「引き続き扶養」の申請をしたばかりです。こちらの方はこのままでもかまわないと思っていますが、次年度は無くしたいと思っています。 以上、法的知識のある方からご回答いただければ幸いです。宜しくお願い致します。

  • 相続
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みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2188/4847)
回答No.4

>養子ではなく住民票場などでは単に「子」と表記。 確か、法改正で「連れ子でも、住民票には子と表示」する様になりました。 実子との差別を無くする事が、目的です。 時々、住民票で初めて「親子関係が無い」事を知ったという子供がいますよね。 この様な悲劇を無くする為に、法改正が行われました。 >もし私に何かあった場合、遺産などはどの様になるでしょうか? 養子縁組をしていない限り、連れ子には相続権はありません。 連れ子が相続権を持つのは、あくまで「実の親が死亡した場合」です。 >扶養から外したいと考えています。具体的にどの様な手続きが必要でしょうか? 勤務先で、各種手続きを行って下さい。 >会社の健保は「引き続き扶養」の申請をしたばかりです。 原則論ですが、「健保だけ、扶養を残す」事は不可能です。 扶養を外す場合は、全ての扶養を外す必要があります。 余談ですが・・・。 嫁さんの子供ですから、血の繋がりがなくても「大学卒業までは、扶養」としましよう。 卒業すれば、赤の他人としての対応も可能です。 そもそも、娘の「実親」からの養育費は? 通常、20歳まで若しくは大学卒業までは養育費の支払い義務が続きますが・・・。

hdiver8
質問者

お礼

実の親への要求は妻からしましたが、住所を知らせるのが条件、会わせるのが条件と言っているようです。 住所を教えると無理やり誘拐まがいのことを考えているらしいので危険です。そもそも娘も絶対会いたくないと言っています。 色々と情報をありがとうございました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

まず、妻の連れ子をあなたの養子にしていないのに、住民票では「子」と記載されているのですね。世帯主はあなたですよね。本来であれば「妻の子」と記載されるはずなのですが、私の見ている住民基本台帳事務処理要領が古いのか、自治体によってはそのような運用を許されているケースがあるのか、どちらかかもしれません。この点については、これ以上の深入りは避けておきます。 https://shop.gyosei.jp/contents/cs/hoiseigo/5181002/zenbun.pdf 93ページ目 http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000250/250767/youryou.pdf 14ページ目 ◆相続権ですが、あなたの養子にしていなければ、あなたの遺産の相続権はありません。 ただし、その後に妻が亡くなった場合に、あなたの妻が相続した、あなたの遺産(の一部)を相続する可能性はあります。 ◆次に、税の扶養に関しては、生計を一にしていれば扶養控除の対象になります。バイト収入103万円以下が条件です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 生計を一にしているとは、別居していても生活費や学費等を送金していれば認められます。妻の連れ子でも一親等の姻族ですからOKです。 扶養を外す場合は、給与所得者の扶養控除等申告書の扶養親族欄の変更(二重線で消す)をして会社に提出すればいいです。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h29_01.pdf でも、そうすると、あなたの税金を増やす効果だけで、その子には何も影響しません。所得税で63万円、住民税で45万円もありますから、もったいない気もしますが。。。 ◆最後に、健康保険ですが、一般的には健康保険法により、妻の連れ子は同居(同一世帯)していない場合は被扶養者とは認められないはずです。(被扶養者と認められるのは、同居で、バイト収入130万円未満です) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230 会社の担当者さんが連れ子だと認識していなかったか、別居しているのを見落としたか、あるいはお勤めの健康保険組合では妻の連れ子でも例外的に認めていた可能性もあります。 健康保険の被扶養者を外れると、自分で国民健康保険に加入することになります。保険料はバイト代しだいです。例えば、年収100万円とすると、自治体によっても異なりますが年額5万円前後かと思います。20歳以上ですから、扶養とは関係なく国民年金保険料も払わないといけないですね。こちらは、学生納付猶予制度もあります。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9121)
回答No.2

ご質問2について、手続き方法はお勤め先にお尋ねください。 ただし、扶養から外した時期に関わらずその年度分の扶養者控除が無くなりますから、年末調整で源泉徴収不足分を払うことになるかもしれません。 扶養から外れると健康保険の扶養条件を満たさないことも多いので こちらも同時に外れると思いますが、健康保険は届を出したその日から 保険証が使えなくなりますからタイミングを計ったほうがいいと思います。 そしてお子さんご本人が国民健康保険に加入する義務が生じます。 万一の場合に備えて無保険期間ができないよう 社保の資格喪失日に合わせて支払いと手続きをしたほうがいいでしょう。 確実なことは会社の総務か健保組合にお尋ねください。

hdiver8
質問者

お礼

大学卒業まで待ってみることにしたいと考えています。ありがとうございました。

  • go_hidego
  • ベストアンサー率22% (120/538)
回答No.1

1.養子縁組をしていなければ実子とはならないので相続権はありません。 2.扶養から外すことで質問者様の税金がかなり上がるかとは思いますよ。   手続き的には会社に言えば手続きはしてくれるでしょう。 3.これでいけば、来年からは娘さん自身が健康保険に加入して自分で   支払う形になりますね。年間10万円近い出費は要りますよ。   娘さんの学生生活に影響が出る可能性もあるでしょう。   それであれば大学を卒業と同時に扶養から外せば良いかと思います。   社会人になれば自己責任で生活して貰えば良いですからね。

hdiver8
質問者

補足

年間10万とは驚きました。 現在、扶養は今回質問対象の娘以外に母、妻、2人の実子(9歳と5歳)の4人です。 健康保険上の扶養は母を除いて4人です。 今回、「子」としての縁を切ろうとしたのは最初に書いた理由(それ以外にも山の様にありますが)です。 私の事を親と思ってない人間を面倒見るお人好しになるつもりはありません。

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