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連れ子の扶養認定について

私:地方公務員(共済組合)  夫:会社員(社会保険)です。 私には離婚歴があり、平成18年に現夫と再婚しました。 現在、子供は2人(私の連れ子+現夫との子)です。 前夫との離婚時より、子供(連れ子)を私の保険の被扶養者に変更しました。 その後、現夫と再婚し、去年2月に子供が生まれ、 その子も私の被扶養者で申請し、認定されました。 私の連れ子は、訳あって現夫とは養子縁組をしておりません。 昨年の夏、私の職場から 「扶養確認のため、旦那さんとあなたの所得証明書を提出してください」との連絡があり、 平成19年度(平成18年分)所得証明書を提出しました。 ちなみに18年中の収入は、 私:450万円 夫:300万円でした。 その後、総務からは特に連絡もなく、保険証はそのまま使っています。 平成18年12月~19年4月まで産休で その後、育休を取り、今年4月から職場復帰しています。  4月分の給料は支給されました。 (以前、支給されていた「家族扶養手当」が復活していました) 20年度(19年分)所得証明は、時期的にまだ取ることができないみたいですが、 源泉徴収票によると、 19年中の収入は、私:200万円 夫:350万円 です。 説明が長くなり、申し訳ありません。 本題に入りますが… 1)今年もまた、共済組合から扶養確認がされると思いますが、 引き続き私が、子供2人を扶養に入れることができるでしょうか。 今、現夫が勤めている会社は、私と結婚した後に転職したところなので、 子供が2人いることは会社に伝えていても、 「上の子は妻の連れ子だ」ということまでは言っていません。 (世帯全員の住民票も、家庭調査票みたいなものも提出していないので、 会社には知られていないと思います) 夫が自分の勤め先に、家庭の詳しい事情を知られたくようなので、 できれば、このまま私の扶養に入れ続けることができれば、と思っています。 2)でも、もし、子供2人を私の保険の扶養に入れることができないとしたら、 夫の扶養に入れるしかないのですが、 世帯は同一ですが、養子縁組をしていない、いわゆる「配偶者の子」も 夫の扶養に入れることを認めてもらえるのでしょうか。 3)そして、今年からまた、私の年収の方が、 夫の年収よりも150万円くらいは多くなると思うので、 今年の年収を基準に扶養認定されるようになった時点(来年?)で、 私の扶養に入れ直したいのですが、それは可能でしょうか。 長々とすみません。 内容が内容だけに、私の職場にも夫の職場にも事前に聞きづらいので、 どうか、お教えください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

1)今年もまた、共済組合から扶養確認がされると思いますが、引き続き私が、子供2人を扶養に入れることができるでしょうか。 一般的には、共働きの子の扶養は「所得の多い方が主たる生計維持者である」との基準から判断しているケースが多いです。しかしながら健康保険の被扶養者の認定は、その保険者が決定権をもっています。なので、貴方様の共済組合が判断する事です。それぞれの保険者で認定の基準が違いますので、ここで断定できません。直接ご確認されることをお勧めします。 2)でも、もし、子供2人を私の保険の扶養に入れることができないとしたら、夫の扶養に入れるしかないのですが、世帯は同一ですが、養子縁組をしていない、いわゆる「配偶者の子」も夫の扶養に入れることを認めてもらえるのでしょうか。 妻の連れ子は、同居を条件に妻の夫が扶養することが出来ます。 3)そして、今年からまた、私の年収の方が、夫の年収よりも150万円くらいは多くなると思うので、今年の年収を基準に扶養認定されるようになった時点(来年?)で、私の扶養に入れ直したいのですが、それは可能でしょうか。 可能です。

musubiko
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。 やっぱり…共済組合の判断次第なんですね。 たぶんもうすぐ扶養認定が行われると思うので、そのときを待ってみることにします。

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