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結婚相手の連れ子を入籍させる際に疑問に思うこと
初めまして、2003年11月に結婚式をあげて、現在は、妻と10歳の男の子と3人で生活しています。 色々な理由があって、入籍は今年の2月に行おうと計画しています。 連れ子の氏を私(夫)の氏に名乗らせる方法として、「入籍」(私と連れ子との間には親子関係は無い)と「養子縁組」の2種類があると聞きました。 1.税法上の扶養義務(扶養家族の一員)として、 「入籍」と「養子縁組」に何か違いはあるのでし ょうか?教えて下さい。 2.連れ子は知的障害児で国からの援助(養育費等) を受けています。「入籍」と「養子縁組」のどち らかによって援助の中身が異なってしまうことは あるのでしょうか?
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1入籍のみ配偶者の連れ子でも、税法上は、扶養親族として認められます。 2お子さんの障害の程度による給付金は、扶養者の所得制限等がなければ、どちらでも同じです。 →1は最寄の税務署、2は給付金の通知元(厚生労働省?)にご確認されるのが、正確な早道です。 3養子は養親と実親の両方の相続人となります。離婚に際して、養子縁組の離縁をしないかぎり養親-養子の関係は継続します。 〔蛇足〕届け出に関しては、市町村の戸籍係りに問い合わせされ、事前に届出用紙なども入手されるよう 夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称することになります(民法750条)が、婚姻前に夫婦の一方に子供がいた場合、夫婦の婚姻によって当然に子の氏が変わるわけではありません。子の氏は出生時に父母の氏または母の氏に決められ(民法790条)、それが法の定める手続きを経ずに変わることはありません。 したがって、ご質問のケースでも、特に手続きをしなければ、お子さんの姓は変わらないことになります。もっとも、家族の姓が異なるということが、社会生活上の不利益となることがありうるため、民法は父または母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、戸籍法の定めるところにより届け出ることでその父母の氏を称することができるとしています(791条2項)。 また、相手のお子さんと質問者さんが養子縁組をした場合には、養子は養親の氏を称するので(810条)、質問者さんと同じ氏を称することになります。
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結婚おめでとうございます。 去年夏に子連れ再婚しました(♀)。 1.についてしかお答えできないので、自身は「なし」にしました。 入籍=戸籍はそのまま、氏だけの変更 手続きは家庭裁判所になります。 養子縁組=戸籍、氏ともに変更 (molecularさんの戸籍に入ってきます) 手続きは市(区)役所市民課で行えます。 2は、親子の証明がきちんとなされていれば、中身は変わらないと思います(憶測ですが)。 私が思うに、なぜ、戸惑うのでしょうか?なぜ、手当ての事なんて気にするのですか?新しくできた自分の子がかわいくないのですか?子供あっての奥様ではないですか?その子がいなければ、molecularさんとの結婚もありえなかったかもしれないのですよ。そんな、入籍だけで終わらせるようなひどいことはされないことを祈ってます。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。gonbe03さんの仰るとおり、初めての体験で戸惑っていました。質問を書いた後、入籍だけだったら、「自分はこの子の親だ!と自分に対して、又、この子に対して、正々堂々と名乗れるのか?」と思いました。入籍や養子縁組とか単なる人が作った制度で、紙切れの上だけだ!という考えもありますが、大人として、ケジメをつける具体的な方法として大切なことなんですね。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。的確なご回答頂きまして、助かりました。生まれて初めてのことなので、疑問、不安もあり、思い切って質問して良かったです。