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連れ子は親族になるのでしょうか?
妻の連れ子(妻とは結婚しているが、子供とは養子縁組、入籍はしていない)とは、親族関係(三親等内の姻族の関係)はあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#61929
回答No.3
答えは既にあるとおりですが、「姻族」の定義から考えてみれば直ぐわかります。 姻族とは配偶者の血族および自分の血族の配偶者のこと。 妻(配偶者)の連れ子は妻にとっては血族ですから当然、姻族です。 そして親等は妻から見て1親等ですから1親等の姻族であり、つまり親族であるということになります。
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noname#63784
回答No.2
1親等の姻族ですね たとえば、妻の母とは養子縁組していないけれど、1親等の姻族ですよね? http://okwave.jp/qa295014.html 姻族なので婚姻関係が終了すれば親族関係はなくなります
- outerlimit
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回答No.1
養子縁組していない、配偶者の実子は 3親等以内の姻族です 親族になります 当然のことですが、相続権はありません