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連れ子を養子にしないことはできますか
子どものいる女性と結婚するつもりなのですが 親が反対しています。 いづれ説得するにしても・・・ 血の繋がらない子との養子縁組については 結婚は認めても反対だと言うでしょう。 将来的に養子にするとして今、養子にしないことは可能ですか。 また、彼女と入籍には自分の姓を名乗りますが 彼女の子が養子に入らないというややこしい状態で この子の姓はどうなるのでしょうか。
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こんばんは。昨夜の、結婚に反対する父親に会社を解雇されそう……というご質問にお答えした者です。 色々お悩みは尽きませんね。 >将来的に養子にするとして今、養子にしないことは可能ですか。 もちろん可能です。結婚に反対なさっているご両親をなだめるためにも、養子縁組みは 何年かあとにしたほうがいいと思いますよ。 養子にしない限り、彼女の子はkousuさんの相続人にはなりません。 ただし、特別養子にしたい場合、子供さんが大きくなってからでは間に合いません。 通常の養子なら、kousuさんがその子の養父になっても、その子の実父との関係は 元のままです(相続権、扶養の義務など)。特別養子になると、実の親との法的権利義務関係が 消滅します(民法 817 条 2 項)。 特別養子になるには子が 6 歳未満、または6 歳になる前から養父母の下で監護されていて、 かつ 8 歳未満でなければなりません。 kousuさんの場合は、特別養子にする必要はありませんよね。 でも8歳になるまでは、猶予があるわけです。 >この子の姓はどうなるのでしょうか。 彼女がkousuさんの姓を名乗り、kousuさんと子供が養子縁組みしない場合、そのままだと 子供の姓は変わりません。(いま実父の姓ならそのまま。彼女の旧姓だとしてもそのまま。) これだと不都合ですから、民法791条第2項によって、子供の姓を母親の姓に (つまりkousuさんの姓に)変える届け出をなさるといいと思います。 >父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可(家裁の許可のこと)を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。 お子さんが15歳未満で、彼女が親権者なら、彼女が届け出ればOKです。 この方法で未成年のうちに氏を変えた場合、お子さんが成人したときから1年以内に 届け出れば、前の氏に戻れます。 子供さんの将来を勝手に決めることにはならないので、安心なさってください。 応援してます。幸せになってくださいね!
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- old98best
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連れ子は、法律的な養子ではありません。 社会的には養子のように思われますが、法理的には単なる義理の親子です。 ですから養育の義務は存在しますし、親権も実質的にはあるのですが、義父の財産の相続の権利はありません。 養子にしないのは可能というより、手続きをしない限りは永遠に養子にはなりません。 また、養子にする義務もありません。 もちろん、連れ子は養子縁組を申請すれば、ほとんど自動的に認められます。 子供の名前は、一定年齢以下の場合には母親と同じ姓になります。 それ以上の年齢の場合には、元々の姓のままでいる事を選択できます。 その年齢ですが、手元に資料が無いので今は分かりません。 他の方が回答してくれると思います。
お礼
どうもありがとう。
お礼
昨夜からお世話になっています。 いろいろと教えてください。 ありがとうございます。 しばらくは、親には、 子は養子にはしない 彼女との入籍をしたい!に的をしぼって説得し、 子は母と同じ姓を名乗らざるを得ないだけだからと一応なだめる。 会社も家も自分の代になって 歳もほどほどになったら 結局はその子しかいないのだから 養子にするという方向で再度説得がいいのでしょうかね。 いつ養子にしても、結婚してしまえば、こっちのものと思えば悩みも終了なのですが。 親戚は全く関係ないのであります。 うるさいのは外野の弟くらいです。 bisuromaniさん、こんなまとめ方でどうでしょうね。 何かひっかかる点感じられますか。