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健康保険法の被扶養者の範囲及び要件について

健康保険法の被扶養者の範囲及び要件について 質問です。 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの 父母及び子は、被保険者により、主として生計維持+同一世帯で認められていると書いてありますが、 何故、届けをしてなくても事実上婚姻関係で認められているのは何故でしょうか。 それと、その子(妻の連れ子)は、養子縁組をしなくても、条件を満たしていれば 被扶養者と認められるのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願い申し上げます

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回答No.1

> 何故、届けをしてなくても事実上婚姻関係で認められているのは何故でしょうか。 届け出の有無によって差別をすることは過酷であると考えているから。みんながそう思うから法律もそうなっているのです。 > その子(妻の連れ子)は、養子縁組をしなくても、条件を満たしていれば被扶養者と認められるのでしょうか。 主として被保険者によって生計を維持していること,同一世帯に属していること。この条件が満足されていれば被扶養者になれます。これはその事実上の妻がたとえ死亡したとしても同じです。

noname#179394
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 些かですが少しだけですが、理解できました。

noname#179394
質問者

補足

「養子縁組をしなくても、条件を満たしていれば被扶養者と認められるのでしょうか。」 については、生計維持+同一世帯で属していれば、被扶養者と認められる事はわかりました。 しかし、何故でしょうか。養子縁組をしただけでそこまで認められるのがほんの少し不思議です。 少し理解に苦しみます。

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