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中央省庁の行政指導に対する不服申立てついて

*行政指導に対する不服申立て ――――――――― 行政指導は、法令に基づいて法令の適用範囲内行うのが通例ですが その一方で、行政指導をしてそれに不服を言わずに従えば 行政指導が是認された証拠とも言われます。 それで質問ですが、行政指導に不服があれば 当然ながら、行政不服審査法の対象として扱われると思いますが 行政指導の法令逸脱と同時に違憲性についての不服申し立ても可能ですか

みんなの回答

  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.2

行政指導は、強制力と法的効果がないので、処分ではないとされています。 他の方の回答と同じです。 なお、貴方がお住まいの市の行政手続条例(どの市でもほぼ同じ内容)に基づいて、行政指導を受けた市民が公務員に対して行政指導の内容を示す書面の交付を要求したら、公務員は書面を交付すべき法的義務があります。書面の交付を要求してみて、公務員がどのような反応をするか、やってみてください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.1

> 行政指導に不服があれば当然ながら、行政不服審査法の対象として扱われると思いますが 対象にはなりません。行政指導に不服があれば,従わなければよいだけです。

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