• ベストアンサー

不服申し立てをしたい

町に対して申し立てた情報公開請求が開示されないことに対しての不服を申し立てる場合、 どのように手続きをとり、またどこに申し立てをしたらよいのでしょうか? また使われる法律は「行政不服審査法」ですか? ちなみにこちらは神奈川県です。

  • frau
  • お礼率54% (2370/4367)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • LSnyaa
  • ベストアンサー率30% (10/33)
回答No.2

不作為というのは、申請に対して30日以内に何らかの応答をすべきにもかかわらず、それを通知しないことであります。 作為(処分)は、この場合不開示決定のことを言います。不開示決定をされたことに異議申し立てしたいのであれば、直近の上級行政庁が審査請求先になります。 処分庁に上級行政庁がない場合は、相手が都道府県知事または市長などの場合であります。 質問者さんの場合、どこが処分庁なのかはわかりませんが、その直近の上級行政庁に審査請求すればよろしいかと思います。 直近の上級行政庁が分からない場合、処分庁に電話で聞いてみればよいのでは? それでは健闘を祈ります。

frau
質問者

補足

質問に神奈川県とありますから、処分庁は神奈川ではないのですか? また、書式をみましたが、フォームに記載通りのことを書けばよいので、「書面が適法でなければなりませんから、それなりの知識を要します」については疑問です。それでは敷居が高すぎてしまいます。訴訟とは違うのですから。

その他の回答 (2)

  • LSnyaa
  • ベストアンサー率30% (10/33)
回答No.3

>ちなみにこちらは神奈川県です 意味があいまいで分かりかねますが、神奈川県知事に処分されたという意味でしたら神奈川県知事に審査請求してください。また、処分庁を経由して請求することもできます。 >それでは敷居が高すぎてしまいます それなりの知識と申し上げましたが、質問者さんがご覧になったサイトの手順通りに記載していけばよいだけです。オンラインでの提出でもできますし手軽ですね。

  • LSnyaa
  • ベストアンサー率30% (10/33)
回答No.1

>町に対して申し立てた情報公開請求が開示されない 不作為ということでしょうか? でしたら処分庁に異議申し立てを書面にて行ってください。 作為ということでしたら、処分庁の上級庁に審査請求をします。 以下のURLを参考にしてください。 http://www.kfs.go.jp/system/write.html 期限があるので早めにしてください。書面を書く際には、書面が適法でなければなりませんから、それなりの知識を要します。

frau
質問者

お礼

追加補足です。 「処分に対する不服申立」と「不作為に対する不服申立」 があるそうですが、この場合、不作為であるかどうかもわかりません。 また、「不服申立」も、 「処分庁に上級行政庁がある場合には、原則として上級行政庁に対して審査請求を行う」 「処分庁に上級行政庁がない場合は、原則として処分庁に異議申立だけできる」 そうで、前者は「処分庁に異議申立するよりも、処分庁以外の上級行政庁に上級行政庁などに審査請求したほうが、より公正な審理が期待される」という理由だそうですが、今回の場合、どこに求めればよいのでしょう?

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 期限は知ったときから60日以内だと思いますが、法は行政不服審査法でしょうか?としたらどの箇所でしょう? できれば自分で書きたいと思います。 「処分庁に上級行政庁がある場合には、原則として上級行政庁に対して審査請求を行う」 「処分庁に上級行政庁がない場合は、原則として処分庁に異議申立だけできる」 とのことですが、それはどこでわかりますか? また、上級行政庁とは、どの庁をいうのですか?

関連するQ&A

  • 行政不服審査法の行政不服申し立てって・・。

    行政不服審査法の行政不服申し立てで質問があります。 Aに対する処分の審査請求において口頭での意見陳述が行われた場合、AがBを補佐人として同行することを求めたことに対し、審査庁が行う不許可の処分 これは、行政不服審査法の行政不服申し立ての対象とならない。 となっています。何故でしょうか? 私としては、審査庁が出てきているし、そこに審査請求もしているので、これは行政不服申し立てではないのか、と思うんですが、どうして違うんでしょうか? ちょっと混乱しています。 おねがいします。

  • 第三者による不服申立

    行政不服審査法による異議申し立ては、当事者だけではなく第三者の立場からも行うことができるのでしょうか? たとえば、問題があると噂の介護施設の内部告発者が行政に指導や処分を求めました。 その結果処分がでました。 A)その処分は法の精神に則った妥当なものですが、介護施設の経営者は納得できない。 B)その処分は法の精神にそぐわない経営者に甘いもので、内部告発者は納得できない。 このように当事者と第三者の不服の可能性がありますが、行政不服審査法における不服申し立てにおいては、AのみならずBの場合も認められているのでしょうか?

  • 不服申立ては情報の内容も含みますか

    例えば不開示などの処分についての不服がある場合、開示しろという異議申し立てができますが、この他、意味的には、内容についての不服も含むのでしょうか? 例えば行政が法に抵触している企業などを指導しそれが開示された場合、指導内容について不服があるとき、その内容について異議申立てはできるのでしょうか?

  • 行政手続法の聴聞後の不服申し立て

    行政手続法に基づく聴聞を経てなされた不利益処分に不服の有る人は、行政不服審査法による審査請求は出来るのですか? ある問題集で、出来るとなっていて、参考に(行政手続法27条第2項による)となっていますが・・・

  • 行政不服申し立てについて

    Aは、B県内に産業廃棄物処分場を設置することにし、B県知事に対して設置許可申請をしたが、不許可処分を受けた。Aが、この処分を違法として行政不服申し立てをする場合、審査請求と異議申し立てとではどちらが可能ですか?

  • 行政不服審査について

     行政不服審査法第57条に不服申し立てが出来る旨を教示しなければならないとありますが、仮にこの教示を行わなかった場合(書面に記載していない)、審査請求期間(法第14条)60日の規定がなくなるのと同じことになるのでしょうか?  仮に教示を怠った行政処分に対し、1年とか2年後に不服申し立てが出た場合、その不服申し立ては認められるのでしょうか?それとも教示するしないにかかわらず1年たったら不服申し立てはもう認められないのでしょうか?  また教示を怠った行政処分は無効とはいわないまでも、その処分に落ち度(裁判に不利とか)はないのでしょうか?  法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。

  • 行政手続法 不服申立ての制限の違い

    どなたか、教えていただけないでしょうか? 行政手続法の基本書で、不服申立ての制限という項目があり、 (1)行政庁又は主催者が不利益処分の聴聞手続の規定に基づいてした処分 : 異議申し立ても審査請求も出来ない。 (2)聴聞を経てされた不利益処分 : 異議申立ては出来ないが、審査請求は出来る と記載があるのですが、私には同じに思えます。 不利益処分の聴聞手続の規定に基づいてした処分 と聴聞を経てされた不利益処分 と違いがあるのでしょうか? 違いのイメージがわきません。 ちなみに、条文番号の記載がないので、ますます わかりにくいのです。 よろしくお願いします。

  • 行政不服審査で、教示の有無を不服申立人に問う趣旨は?

    行政不服審査法では不服申立人は教示の有無とその内容について不服申立書に記載しなければならない、とされています。 法が、教示の有無とその内容の記載を不服申立人に求めている趣旨は何なのでしょうか。

  • 不服申し立ての仕方

    宜しくお願い致します。  今回、行政(市町村)の対応に、不服があり 申し立てをしたいと思います。 具体的な申し立ての方法を教えてください。 行政110番(昔の行政審査会)と言うのが 有るそうですが、これは国の期間への不服申し立てで 市町村は対象外と聞きましたがどうでしょうか。 市町村の対応で、不服の申し立てが出来る所 を教えてください。  どうぞ宜しくお願い致します。

  • 不作為に関しての不服申し立てについて

    行政の不作為にたいしての不服申し立てに 関しての質問です。 不作為に対しては異議申し立てと審査請求 のどちらかを選べるというようなことを テキストにはかいてあったのですが、同時 にはできないともかいてありました。同時 でなければどちらかの結果に満足できなか ったときもう一方もできるのでしょうか? 申し訳ありませんがよろしくお願いします。