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不服申し立てをしたい
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不作為というのは、申請に対して30日以内に何らかの応答をすべきにもかかわらず、それを通知しないことであります。 作為(処分)は、この場合不開示決定のことを言います。不開示決定をされたことに異議申し立てしたいのであれば、直近の上級行政庁が審査請求先になります。 処分庁に上級行政庁がない場合は、相手が都道府県知事または市長などの場合であります。 質問者さんの場合、どこが処分庁なのかはわかりませんが、その直近の上級行政庁に審査請求すればよろしいかと思います。 直近の上級行政庁が分からない場合、処分庁に電話で聞いてみればよいのでは? それでは健闘を祈ります。
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- LSnyaa
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>ちなみにこちらは神奈川県です 意味があいまいで分かりかねますが、神奈川県知事に処分されたという意味でしたら神奈川県知事に審査請求してください。また、処分庁を経由して請求することもできます。 >それでは敷居が高すぎてしまいます それなりの知識と申し上げましたが、質問者さんがご覧になったサイトの手順通りに記載していけばよいだけです。オンラインでの提出でもできますし手軽ですね。
- LSnyaa
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>町に対して申し立てた情報公開請求が開示されない 不作為ということでしょうか? でしたら処分庁に異議申し立てを書面にて行ってください。 作為ということでしたら、処分庁の上級庁に審査請求をします。 以下のURLを参考にしてください。 http://www.kfs.go.jp/system/write.html 期限があるので早めにしてください。書面を書く際には、書面が適法でなければなりませんから、それなりの知識を要します。
お礼
追加補足です。 「処分に対する不服申立」と「不作為に対する不服申立」 があるそうですが、この場合、不作為であるかどうかもわかりません。 また、「不服申立」も、 「処分庁に上級行政庁がある場合には、原則として上級行政庁に対して審査請求を行う」 「処分庁に上級行政庁がない場合は、原則として処分庁に異議申立だけできる」 そうで、前者は「処分庁に異議申立するよりも、処分庁以外の上級行政庁に上級行政庁などに審査請求したほうが、より公正な審理が期待される」という理由だそうですが、今回の場合、どこに求めればよいのでしょう?
補足
ご回答ありがとうございます。 期限は知ったときから60日以内だと思いますが、法は行政不服審査法でしょうか?としたらどの箇所でしょう? できれば自分で書きたいと思います。 「処分庁に上級行政庁がある場合には、原則として上級行政庁に対して審査請求を行う」 「処分庁に上級行政庁がない場合は、原則として処分庁に異議申立だけできる」 とのことですが、それはどこでわかりますか? また、上級行政庁とは、どの庁をいうのですか?
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