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不動産売買契約書の収入印紙は買主の全額負担か?

lock_onの回答

  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.4

1です。 裁判沙汰になったとき契約書の原本を持っているほうが圧倒的に有利なのです。しかし売主は業者ですから原本が無いリスクを負ってでも印紙代は負担したくない。だから契約書にも印紙代の負担につき明記する。 極端な場合、売主が印紙代を負担し、かつ、原本は買主だけが保持するという場合すらあり得るのです。 結局は最初の決め事なのです。 今回について現実的な解決策は前回回答した印紙代相当の値引程度だったかも知れません。

BUPPEKIBO
質問者

お礼

何度もご回答いただき大変恐縮です。 そうですね。契約前であれば交渉の余地はあったかもしれませんね。 今はとなっては大変残念です。

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