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海外勤務の場合の所得税控除について

質問です。 日系企業のマレーシアに住んでいる友人からの質問です。 1.給料は日本から全額 円で送金が毎月あり。 2.日本での所得税の支払いはない。現地で税金をはらっている。 3.それなのに 日本の給与明細に所得税控除という項目があり数万円控除されている。 日本の本社は間違った給与の処理をしているのでしょうかとの質問です。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

海外勤務が1年以上の予定か否か、会社の役員か否か、で扱いが異なるようです。 一般社員で1年以上の勤務予定なら「非居住者」となって、海外勤務中は日本の所得税はかかりませんし、源泉徴収もされません。 役員であれば、1年以上でも日本の所得税が源泉徴収されます。現地でも課税されているなら、現地側で外国税額控除の適用を受けて、二重課税分を取り戻すことになります。 下記サイトの説明をご参照ください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2517.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2518.htm

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.2

その給料というのは,日本の内国法人の役員として受ける報酬だったりしませんか?そうであるなら日本政府から20.42%の源泉徴収がされますよ。使用人であるならば,これには該当しませんが... これ以外では所得税控除という項目に該当しそうなものを思い浮かべることは出来ません。

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.1

私も海外駐在経験があります。 事前説明で、毎月の給料は日本から現地の会社に別名目で一括で支払われ、私には現地会社から現地通貨で支払われていました。またボーナスは日本の給料口座に振り込まれており、現地ではもらわず貯まっていました。 しかし、日本側では税金や労働組合費などを差し引かれるので、毎月3万円程度は日本の給料口座に振り込み、残りを現地に送金しますとの説明でしたよ。 現地会社では現地の所得税が引かれるし、日本の保険が使えないけど毎月の掛け金は引かれます。 また、日本の保険が使えないので現地では掛け金の高いプライベート保険に入り、現地の所得税や保険代は会社が負担するし、アパート代も会社負担なので、現地でもらう給料は日本の1.5倍くらいになっていました。 その会社の説明が間違っていると思います。

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