寄付控除の計算方法と寄付の分散について

このQ&Aのポイント
  • 年収600万円の方が500万円の寄付を行いたい場合、寄付控除額には上限があります。そのため、寄付をいくつかの年に分散して行うことで、税効果を最大化することができます。
  • 具体的な計算方法は条件によって異なりますが、所得のない配偶者のみや子供のいないケースなど、シンプルな形態を仮定すると、寄付金の分散方法を検討することができます。
  • ただし、具体的な還付金の計算方法については専門のサイトを利用することをおすすめします。専門のサイトでは、年にわたっていくらずつに分散させるとどのような還付金が得られるかを簡単に計算することができます。
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寄付控除の計算方法

仮定の話として、年収600万円(その他の所得無し)の方 が総額500万円の寄付を行いたいと思った場合、控除額に 上限があるはずなので、税効果を優位にするため、 素人考えでは数年にわたって寄付を分割したほうが良いと 思うのですが、この考えは正しいでしょうか。 いくつかの条件によって結果が変わってくるのでしょうが、 所得のない配偶者のみ、子供なしのような、もっともシンプルな 形態での仮定を考えています。 ちなみに、何年にわたっていくらずつに分散させると 還付金がいくらになるとかの計算ができるサイトなど をご紹介いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.2

一般的な寄附金控除か、ふるさと納税かで少し異なります。 年収600万円が「給与収入」だと仮定します。 ◆所得税 年収600万円ですから、給与所得控除を引いて、総所得金額等は、426万円になります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 所得税の寄附金控除が受けられる上限は、総所得金額等の40%ですから、  426万円×40%=1,704,000円となります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm 減額される税額は、この寄付金控除額に所得税率を掛けた金額になります。 ただし、下記の寄附金の場合は、所得控除ではなく、税額控除も選択できます。減税額の計算は省略します。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1260.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1263.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1266.htm ◆住民税(基本分) 住民税の基本控除が受けられる上限は、総所得金額等の30%ですから、  426万円×30%=1,278,000円となります。 http://www.soumu.go.jp/main_content/000125481.pdf http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#kju_8 減額される税額は、この寄付金控除額に所得割税率(10%)を掛けた金額になります。 ◆住民税(特例分):ふるさと納税だけに適用 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html この特例分の計算式は、以下のようになります。  (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率) これの上限が、(住民税所得割額)×20%ですから、 上限額は、以下の計算式で表されます。  ふるさと納税上限額=住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円 この場合は、所得割額を出すために、配偶者控除、社会保険料控除などの所得控除が影響します。また、お住いの市町村によって住民税の計算が多少異なりますので、それも影響します。したがって、配偶者控除と一般的な社会保険料控除、基礎控除だけを考慮して、都内在住とすると、  住民税所得割額271,100円×20%÷(90%-所得税率10%×1.021)+2,000円 ≒70,000円となります。 減額される税額(特例分のみ)は、約54,400円となります。ふるさと納税全体の減税額は、所得税分と住民税基本分も含めて計算します。 以上まとめると、600万円の年収では、 ・ふるさと納税以外の寄附だと1,278,000円(約258,000円の減税)が上限 ・ふるさと納税の場合は約70,000円(約68,000円の減税)が上限 と考えればいいと思います。

Linesman
質問者

お礼

お礼が遅れて恐縮です。 ふるさと納税は考えていません。 詳細にわたりご教示ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

補足します。 寄付金によっては、住民税からは控除されないものもあります。 また、住民税でも、都道府県民税と市町村区民税とで扱いが異なるもの(どちらかしか控除されない等)がありますので、寄付先の条件を確認されたほうがいいと思います。

Linesman
質問者

お礼

引き続きフォローをいただきありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.1

> 控除額に上限があるはずなので、税効果を優位にするため、素人考えでは数年にわたって寄付を分割したほうが良いと思うのですが、この考えは正しいでしょうか。 そうですね。 所得税のことだけを考えるのなら,年間の寄付額は総所得金額等の40%-2000円までにするほうがよいです。600万円が給与収入でありそれ以外に収入がないのであれば総所得金額等は426万円ですからその40%-2000円というのは170万2000円です。 住民税の控除対象になる寄付金でしたら住民税のことも考えたほうがよいでしょう。この場合は年間の寄付額は総所得金額等の30%-2000円までにするほうがよいです。600万円が給与収入でありそれ以外に収入がないのであれば総所得金額等は426万円ですからその30%-2000円というのは127万6000円です。

Linesman
質問者

お礼

お礼が遅れて恐縮です。 具体的なイメージが理解できました。 ありがとうございます。

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