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土地の名義変更

oska2の回答

  • oska2
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回答No.2

>「一度更地にして、自分の名義の家を建てると、土地の名義変更をせずとも土地は自分の名義になる」 これは、100%あり得ませんね。 家屋を解体しても、無くなるのは「家屋の所有権」に過ぎません。 家屋が無くなっても、土地の所有権は何ら変更がありません。 つまり、更地にしても「土地は、妻の叔父の所有」です。 >実際そういうことは可能なのでしょうか。 不可能です。 但し・・・。 現在の所有者である「妻の叔父」が、「妻の弟」に対して土地の贈与若しくは売買を行った場合のみ土地の所有権が移転します。 まぁ、こんな初歩的な事を知らない不動産屋ですから「何らかの違法行為」を行っているのかも知れませんね。 以前実際にあった事件は「土地所有者に無断で所有権移転手続き」を行う事もあります。 また、違法に土地名義変更を専門に行う不動産屋も多いのです。 土地所有者である妻の伯父が知らない間に、何者かが贈与若しくは売買契約書を作成します。 妻の伯父の実印・印鑑証明は、何とでもなるのです。 妻の伯父の親族だと、偽の(妻の伯父からの)委任状があれば何でも出来ます。 法務局では「筆跡鑑定」は行いません。 書類が揃っていれば、所有権移転登記を受理します。 案外、この「知らない間に、土地所有者が代わってた」事件は多いのです。 「土地名義 勝手に変更」で、検索サイトで検索して下さい。 「名義変更詐欺・事件」の多さに、驚きますよ。^^; 先ず、「妻の叔父の所有の土地」の登記簿謄本を(土地が存在する最寄りの)法務局でとりましよう。 妻の叔父の所有の土地の状態(所有者名・広さ・土地番地・各種抵当権など)が、分かります。 納得できない文言があれば、直ぐに妻の弟に問いただす事です。 そうそう、法務局で登記簿謄本を申請する時は「委任状は不要」です。

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